○川崎町障害者相談員設置要綱
令和5年3月13日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき、身体障害者及び知的障害者(以下「身体障害者等」という。)に対する相談援助を行う身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置することにより、身体障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(業務)
第2条 相談員の業務は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者相談員
ア 身体障害者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
イ 身体障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な助言を行うとともに、関係機関の業務に協力すること。
ウ 身体障害者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図り、援護思想の普及に努めること。
(2) 知的障害者相談員
ア 知的障害者の家庭における教育、生活等に関する相談に応じ、必要な助言を行うこと。
イ 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関と連絡すること。
ウ 知的障害者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図り、援護思想の普及に努めること。
(委託)
第3条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体障害者等の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者で、原則として身体障害者相談員には身体障害者本人、知的障害者相談員には知的障害者を家族に持つ者のうち適当と認められる者を相談員に委嘱し、前条の業務を委託するものとする。
2 相談員の定数は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者相談員 1名
(2) 知的障害者相談員 1名
(任期)
第4条 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は前任者の残任期間とする。
(遵守事項)
第6条 相談員は、業務を行うにあたって次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 町等関係機関及び県の設置する福祉事務所と連携を密にすること。
(2) 業務上知り得た秘密を守ること。
(3) 相談員証を携帯すること。
(解任)
第7条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員を解任することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員としてふさわしくない非行があった場合
(謝金)
第8条 町長は、相談員に対し、予算の範囲内で謝金を支払うものとする。
2 前項に定める月額単価は、2,040円とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。