○【か輪さきプロジェクト≪コンシェルジュ≫(地域おこし協力隊)】運営業務委託要綱
令和5年2月6日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、川崎町(以下「町」という。)が実施する【か輪さきプロジェクト≪コンシェルジュ≫(地域おこし協力隊)】(以下「コンシェルジュ」という。)事業を円滑に運営するため、地域活動の調整及び支援を行うことができると認められる団体(以下「地域活動団体」という。)に対し、運営業務を委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(地域活動団体の要件)
第2条 地域活動団体は、次に掲げる全ての要件を満たす団体とする。
(1) 地域振興を目的とした、町内に活動拠点となる事務所等を有する団体
(2) 公共的団体又は川崎町公の施設に係る指定管理者の手続きに関する条例(平成17年川崎町条例第14号)第7条の規定で指定された団体
(3) コンシェルジュの支援ができる組織体制が整っていると認められる団体
(4) コンシェルジュが団体に所属することにより、より地域振興が図られると認められる団体
(5) その他、町長が認めた団体
(地域活動団体への委託業務)
第3条 地域活動団体へ委託する業務は、次に掲げるものとする。
(1) コンシェルジュに対する生活及び定住のための支援に関する業務
(2) コンシェルジュの年間活動計画の作成に関する業務
(3) コンシェルジュの活動に関する調整や研修に関する業務
(4) コンシェルジュの活動実績のとりまとめ及び広報・情報発信に関する業務
(5) その他本事業の円滑な運営に関する業務
(委託期間)
第4条 地域活動団体への委託期間は、契約を締結した日から1年以内とする。ただし、コンシェルジュの任期内において、通算3年を限度に再委託することができる。
(業務実施の手続)
第5条 地域活動団体は、業務を実施しようとするときは、コンシェルジュ運営業務実施計画書(様式第1号)を作成し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、地域活動団体から提出された当該計画書等の必要書類の内容を審査し、適当と認めた場合は、地域活動団体と別に定める業務委託契約を締結するものとする。
(委託料の額)
第6条 運営業務に対する委託料の額は、予算の範囲内とする。
(委託の対象となる経費等)
第7条 町長が地域活動団体に委託する業務に係る経費は、次に掲げるものとする。
(1) コンシェルジュの人件費に係る経費
(2) コンシェルジュの活動に要する経費
(3) コンシェルジュの研修に対する研修先への謝金
(4) コンシェルジュの研修プログラムへの参加費及びそれに要する旅費
(5) コンシェルジュの活動で受けた傷害に対応するための保険料
(6) その他、コンシェルジュの活動として認められる経費
(委託業務の会計処理)
第8条 町長が地域活動団体に委託する業務の会計処理については、次によるものとする。
(1) 独立した口座を開設すること。
(2) 運営業務専用の帳簿を設け、前条の項目の区分に従い整理すること。
(3) 支出の根拠が明記してある請求書、領収書、振込依頼書を保管すること。
(4) 類似の他の補助事業を重複して実施する場合には、補助対象の範囲を明確に分け、二重補助とならないよう経理を仕分けること。
(5) 委託料の支払は、精算払いを原則とする。ただし、町長が地域活動団体と協議し、適当と認めたときは、委託料の一部を前金払いにより支払うことができるものとする。
(6) 運営業務に係る帳簿及び証拠書類等は、委託業務終了年度の翌年度から起算して5年間保存すること。
(業務実施計画の変更)
第9条 地域活動団体は、次のいずれかに該当する場合は、コンシェルジュ運営業務変更計画書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けるものとする。
(1) コンシェルジュが活動を取り止めたため人数に変更が生じた場合
(2) 委託料を減額する場合
(業務実施状況の確認等)
第10条 町長は、業務の実施状況について、地域活動団体及びコンシェルジュへの聞き取りができる。
2 町長は地域活動団体に関係書類等の提出を求めるとともに、本事業の円滑かつ効果的な運営のため、必要があると認めた場合には、改善措置を講ずる等の指導を行うものとする。
(業務の中止又は廃止)
第11条 運営業務を中止又は廃止する場合は、次の事項に該当する場合とし、コンシェルジュが活動を継続するための措置を講じた上で、コンシェルジュ運営業務中止(廃止)届出書(様式第3号)により町長に報告し、承認を受けるものとする。
(1) 地域活動団体の経営状況の変化等により、本事業の継続が不可能となった場合
(2) コンシェルジュが活動の取り止めを申し出るなど、本事業の継続が不可能となった場合
2 町長は、前項の報告書の提出を受けた後、業務委託契約の執行状況を検査し、必要がある場合には、地域活動団体に対しコンシェルジュの活動調整のための指導を行うものとする。
(運営業務の継続が困難となった場合の措置)
第13条 運営業務の継続が困難となった場合の措置は、次のとおりとする。
(1) 地域活動団体の責めに帰すべき事由により運営業務の継続が困難となった場合は、町は委託契約を解除することができるものとする。この場合において、町に生じた損害は、地域活動団体が賠償するものとする。
(2) 不可抗力等、町及び地域活動団体双方の責めに帰すことができない事由により委託業務の継続が困難となった場合は、本事業の継続の可否について協議するものとする。
(守秘義務)
第14条 地域活動団体は、本事業に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、支援業務完了後も同様とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年2月1日から施行する。