○【か輪さきプロジェクト≪コンシェルジュ≫(地域おこし協力隊)】設置要綱

令和5年2月6日

要綱第5号

【か輪さきプロジェクト≪コンシェルジュ≫(地域おこし協力隊)】設置要綱(平成29年川崎町要綱第19号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 様々な人々が主体性を持ち、自分たちの「やりたい」を実現できる、「ひと」が主役のまちづくりを目指すにあたり、当町における様々な【まちづくり】事業をつなぐ≪組ひも≫となり得る人材を育成するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、【か輪さきプロジェクト≪コンシェルジュ≫(地域おこし協力隊)(以下「コンシェルジュ」という。)を設置する。

(活動業務)

第2条 コンシェルジュは、【まちづくり】に参画する様々な「ひと」と連携し、【つなごう『か輪さき』まちづくりプロジェクト】を推進する次に掲げる業務を行う。

(1) 『SPRING(活動拠点施設)』の運営事業

(2) 移住・定住促進事業(ワンストップ窓口)

(3) 観光振興事業

(4) 【まちづくり】に寄与する各種支援事業

(5) その他、町長が必要と認めた事業

2 コンシェルジュは、1か月間の活動内容を活動日誌(様式第2号)に記録し、翌月中に町長に対し活動状況を報告しなければならない。

(コンシェルジュの要件)

第3条 コンシェルジュは、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 国の地域おこし協力隊員の地域要件に定める所在地に住所を有し、任用後は当町に住民票及び生活の拠点を移すことができる者

(2) 当町に長らく住み続ける意欲のある者

(3) コンシェルジュとして1年目に委嘱する時点の年齢が、20歳以上45歳未満の者

(4) 普通自動車免許を有し活動するための自動車を自ら確保できる者

(5) 【まちづくり】に興味を持ち当町が良くなるための手立て等を自ら考え行動できる者

(6) 人との交流が好きな者(町民をはじめ様々な人と適切なコミュニケーションが持てる者)

(7) 心身ともに健康で誠実に職務を行うことができる者

(川崎町の役割)

第4条 町長は、次に掲げるコンシェルジュに関する業務(以下「コンシェルジュ運営業務」という。)を行うものとする。

(1) コンシェルジュの採用に関すること。

(2) コンシェルジュの年間活動計画の作成

(3) コンシェルジュの活動に関する各種調整

(4) コンシェルジュ委嘱満了後の定住支援

(5) コンシェルジュの活動に必要な住居等の確保に係る支援

(6) その他、コンシェルジュの活動に関して必要な事項

(コンシェルジュ運営業務の委託)

第5条 町長は、コンシェルジュ運営業務の全部又は一部を、別に定めるところにより、法人又は任意の団体(以下「地域活動団体」という。)に委託することができる。

(身分)

第6条 コンシェルジュは、次の各号に掲げるいずれかに該当する者をいう。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「任用型コンシェルジュ」という。)

(2) 前条の規定によりコンシェルジュ運営業務を受託した地域活動団体に雇用又は委託される者(以下「委託型コンシェルジュ」という。)

(委嘱期間)

第7条 コンシェルジュの委嘱期間は、原則1年以内とする。町長が必要と認めたときは最長3年まで継続することができる。ただし、産前産後又は育児のために休業する期間を除くこととし、この期間は最長1年間とする。

2 前項の規定により委嘱期間を継続する場合は、会計年度ごとに延長するものとする。なお、継続を希望する隊員は、委嘱されてから8か月を経過する日までにコンシェルジュ継続希望調書(様式第1号)を提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定によりコンシェルジュ継続希望調書を受理した場合は、継続の可否を決定し、その結果を通知しなければならない。

(解嘱)

第8条 町長は、コンシェルジュが次の各号のいずれかに該当するときは、任期の途中であっても解嘱することができる。

(1) 自己の都合により、解嘱を申し出たとき。

(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 傷病等によりコンシェルジュ活動の継続が困難な場合

(4) 川崎町から転出した場合

(退職)

第9条 コンシェルジュの退職は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 任用型コンシェルジュの退職は、川崎町会計年度任用職員の任用に関する規則(令和2年川崎町規則第5号)第6条の規定による。

(2) 委託型コンシェルジュは、地域活動団体の規定に基づき、協議の上で決定するものとする。

(報酬等)

第10条 町長又は地域活動団体は、コンシェルジュの報酬を川崎町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年川崎町規則第3号。以下「給与に関する規則」という。)別表第2の1年目の区分による金額を支給する。なお、従事期間が2年目以降になるコンシェルジュで、地域活動に不可欠な専門性の高いスキルや、委嘱期間終了後も地域活動の担い手等として当町に定住し続ける意思のあるコンシェルジュについては、給与に関する規則別表第2の2年目以降の区分による金額を支給することができる。

2 町長又は地域活動団体は、前項の他活動等に必要な経費として、給与に関する規則別表第2の規定による活動手当80,000円を支給する。なお、活動手当は次の各号に記載する金額を合算した金額とする。

(1) 住居費 50,000円

(2) 車両費 20,000円

(3) 通信費 10,000円

3 前2項の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。ただし、委託型コンシェルジュは地域活動団体の支給日とする。

4 町長は、災害その他特別の事情により必要と認めるときは、前号に規定する支給日を変更することができる。

5 コンシェルジュが公務のために必要とする旅費は、川崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年川崎町条例第30号)第29条の規定に基づき支給する。ただし、委託型コンシェルジュは、地域活動団体で定める規定に基づき支給することができるものとする

(活動時間等)

第11条 コンシェルジュの活動時間は、原則、1週間当たり37時間とし、活動日数は1週間当たり5日間以内とする。ただし、委託型コンシェルジュは地域活動団体と協議の上、地域活動団体が定めるものとする。

(活動に関する経費)

第12条 町長は、コンシェルジュの活動に必要な経費について、予算の範囲内で負担するものとする。

(守秘義務)

第13条 コンシェルジュは、活動で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、コンシェルジュに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

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様式第2号 略

【か輪さきプロジェクト≪コンシェルジュ≫(地域おこし協力隊)】設置要綱

令和5年2月6日 要綱第5号

(令和5年2月1日施行)