○川崎町過疎地域の持続的発展の支援に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和4年9月20日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町過疎地域の持続的発展の支援に係る固定資産税の課税免除に関する条例(令和4年川崎町条例第46号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
○川崎町過疎地域の持続的発展の支援に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和4年9月20日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町過疎地域の持続的発展の支援に係る固定資産税の課税免除に関する条例(令和4年川崎町条例第46号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
令和4年9月20日 規則第17号
(令和4年9月20日施行)
◆ | 令和4年9月20日 | 規則第17号 |