○川崎町過疎地域の持続的発展の支援に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年9月20日

規則第17号

(課税免除申請書等の様式)

第2条 条例第4条に規定する申請書の様式は、課税免除申請書(様式第1号)とする。

2 条例第5条に規定する通知の様式は、課税免除決定通知書(様式第2号)とする。

(課税免除の取消しの通知)

第3条 町長は、条例第6条の規定により課税免除を取り消したときは、課税免除取消通知書(様式第3号)により当該課税免除の決定を受けた者に通知しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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川崎町過疎地域の持続的発展の支援に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年9月20日 規則第17号

(令和4年9月20日施行)