○川崎町議会議員及び川崎町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

令和4年6月10日

選管告示第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、川崎町議会議員及び川崎町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和3年川崎町条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、川崎町議会議員及び川崎町長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成(以下「選挙運動用自動車の使用等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする川崎町議会議員及び川崎町長選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後)には、直ちに、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項に規定する届出書は、次の各号に掲げる様式により作成するものとする。

(1) 川崎町選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号)

(2) 川崎町選挙運動用ビラ作成の契約届出書(様式第2号)

(3) 川崎町選挙運動用ポスター作成の契約届出書(様式第3号)

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、川崎町選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、次の各号に掲げる様式により作成するものとする。

(1) 川崎町選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第4号)

(2) 川崎町選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)

(3) 川崎町選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)

3 前項各号の確認申請書の確認は、次の各号に掲げる確認書により行うものとする。

(1) 川崎町選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第7号)

(2) 川崎町選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第8号)

(3) 川崎町選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第9号)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラ作成業者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスター作成業者(以下「ポスター作成業者」という。)前条第3項の確認書を提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書及び選挙運動用ポスター作成証明書は、次の各号に掲げる様式により作成するものとする。

(1) 川崎町選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(様式第10号)

(2) 川崎町選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(様式第11号)

(3) 川崎町選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(様式第12号)

(4) 川崎町選挙運動用ビラ作成証明書(様式第13号)

(5) 川崎町選挙運動用ポスター作成証明書(様式第14号)

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第3条第3項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、次の各号に掲げる様式により作成するものとする。

(1) 請求書(選挙運動用自動車の使用)(様式第15号)

(2) 請求書(選挙運動用ビラの作成)(様式第16号)

(3) 請求書(選挙運動用ポスターの作成)(様式第17号)

この告示は、令和4年6月10日から施行し、同日以後その期日を告示される選挙について適用する。

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川崎町議会議員及び川崎町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

令和4年6月10日 選挙管理委員会告示第6号

(令和4年6月10日施行)