○川崎町滞納整理本部設置規程
令和4年3月29日
規程第3号
川崎町滞納整理本部設置規程(平成3年川崎町規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、町税、その他の町の収入金等(以下「町税等」という。)の滞納整理の推進、新規滞納の発生防止及び自主納付促進に努め、町税等の負担の公平及び財源の確保を図るため、川崎町滞納整理本部(以下「本部」という。)を設置することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町税等の自主納付促進に関すること。
(2) 滞納町税等の収納対策に関すること。
(3) 町税等の収納業務改善に関すること。
(4) その他本部が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長、班長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、副町長をもって充てる。
3 副本部長は、総務課長をもって充てる。
4 班長は、税務課、保健福祉課、建設課、上下水道課、会計課、学務課、幼児教育課、国保川崎病院の管理職及び管理職の補佐をもって充てる。
5 本部員は、班長以外の担当職員とする。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部の事務を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部会議は、本部長が招集し、その会議の議長となる。
2 本部会議は、滞納整理に関し本部長が必要と認めるときに開くものとする。
3 本部会議に出席できない班長は、あらかじめ書面をもって意見を述べることができる。
4 本部会議は、必要な場合には、書面において開催することができる。
5 本部長は、必要と認めたときは、本部員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は本部員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第6条 本部の事務局は、税務課において行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、本部について必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。