○川崎町公正入札調査委員会設置要綱

令和4年4月1日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 町が発注する建設工事等(以下「工事等」という。)の入札及び契約事務の公正な執行と、入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)に対して的確に対応するため、公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 調査委員会は、次に掲げる事項の審議を行う。

(1) 町の入札制度及び契約制度の検証に関すること。

(2) 工事等に係る談合情報があった場合、入札の中止、その他談合情報の対応に関すること。

(3) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応に関すること。

(組織等)

第3条 調査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 調査委員会は、委員長、副委員長及び委員は、川崎町契約業者選定委員会の委員をもって構成する。ただし、委員長が必要と認めるときは、関係職員を加えることができる。

(会議)

第4条 調査委員会は、町の入札制度及び契約制度を検証するため、原則として年2回(談合情報があった場合には、必要に応じ)会議を開催する。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合は、委員長は、書類の回議をもって会議に替えることができる。

(作業部会)

第5条 委員会は、第2条各号に規定する審議事項に関し、作業部会を設置し、必要な調査・検討を行わせることができる。

2 作業部会は、審議事項に応じて委員長が指名する者をもって組織する。

(町長等への報告)

第6条 調査委員会は、第2条第1号に規定する審議事項に関し、審議状況等を町長に報告するものとする。

2 調査委員会は、第2条第2号及び第3号に規定する審議事項に関し、審議状況等を直近に開催される選定委員会に報告するものとする。

(事務局)

第7条 調査委員会の事務局は、選定委員会の庶務を担当する課に置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、調査委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

川崎町公正入札調査委員会設置要綱

令和4年4月1日 要綱第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和4年4月1日 要綱第8号