○川崎町契約業務等に関する働きかけへの対応要領

令和4年3月16日

要領第1号

1 目的

この要領は、町が行う工事の発注、物品の購入又は業務の委託に係る入札・契約及びこれらに関連する業務(以下「契約業務等」という。)に関し、職員が企業、業界団体、政治家、行政機関の現・元職員等(以下「関係者」という。)から受ける働きかけ及び町職員が関係者に対して行う働きかけへの対応について必要な事項を定め、もって契約業務等の透明性の一層の向上と町民の信頼の確保に資することを目的とする。

2 対象範囲

(1) 対象とする働きかけの範囲は、個別具体の契約業務等に関するものであって、当該契約業務等の公正な執行を損なうおそれのある働きかけとし、勤務時間内に行われたものであるか否かを問わない。

なお、主な例を示すと、次のとおりである。

ア 競争入札等の参加企業及び受注(施工)企業に関する働きかけ

イ 予定価格、設計積算金額及び参考見積金額に関する働きかけ

ウ 低入札価格調査制度の調査基準価格及び最低制限価格に関する働きかけ

エ 特定企業への便宜や利益誘導又は談合につながるおそれのある働きかけ

(2) 次の要望等については、この要領に規定する働きかけに該当しないものとする。

ア 不特定の者が傍聴できる公開の場(議会、審議会、公聴会等)における要望等

イ 陳情書、要望書等書面による要望等

3 記録及び報告等

(1) 職員は、関係者から働きかけを受けたときは、働きかけを受けた時点で、関係者に対し対応記録票(別記様式参照。以下「記録票」という。)を作成することを告知するものとする。ただし、次に掲げる働きかけの場合は、この限りでない。

ア 公表前に入札参加予定の企業名又は企業数を聞き出そうとする働きかけ

イ 公表前に予定価格又は予定価格の類推が可能となる積算金額を聞き出そうとする働きかけ

ウ 公表前に低入札価格調査制度の調査基準価格又は最低制限価格を聞き出そうとする働きかけ

エ 特定の企業を具体的に示し、その企業に受注させ、又はその企業を指名させようとする働きかけ

オ 特定の企業を具体的に示し、その企業に有利となる事業箇所、発注方式又は入札参加条件を選定させようとする働きかけ

カ 特定の企業を具体的に示し、受注企業に対しその企業を下請に使わせようとする働きかけ

(2) 職員は、働きかけを受けたときは、速やかに記録票を作成して所属長へ提出し、所属長は、総務課長へ報告するものとする。

(3) 記録票に記録する事項は、次のとおりとする。

ア 日時

イ 場所

ウ 相手方に関する情報(所属・住所・氏名等)

エ 応対者の職・氏名

オ 働きかけ等の内容

カ 対応内容又は方針

キ その他必要な事項

(4) 職員は、記録票を作成するときは、事実と謝りがないよう留意するものとする。また、働きかけを行った相手方から記録内容について確認を求められた場合は相手方に確認を行い署名による了解を得るものとする。ただし、(1)ただし書に掲げる働きかけの場合は、相手方に対する確認は行わないものとする。

(5) (4)の確認の方法は、ファクシミリ、電子メール等によるものとし、確認の結果、訂正を求められた場合は、記録内容を訂正して再度相手方に確認を行い署名による了解を得るものとする。

(6) 職員は、町職員から働きかけを受けたとき又は町職員の関係者に対する働きかけを知ったときは、(2)及び(3)に基づき対応するものとする。この場合、職員は、必要に応じて、総務課長に直接報告できるものとし、相手方に対する告知及び確認は行わないものとする。

4 対応措置

総務課長は、3の報告があった場合、契約業務等の適正な執行と職員の円滑な事務執行を確保するため、働きかけの内容に応じて組織として必要な措置を講ずるものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

画像

川崎町契約業務等に関する働きかけへの対応要領

令和4年3月16日 要領第1号

(令和4年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和4年3月16日 要領第1号