○川崎町職員倫理規程

令和4年3月16日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、職員が職務を遂行するに当たり、常に自覚しなければならない公務員倫理の確立及び保持に関し必要な事項を定めることにより、公平さ、公正さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(2) 利害関係者 職員が職務として携わる契約、許認可、補助金等の交付、立入検査、不利益処分、行政指導等の事務に関して、当該事務の対象となる事業を行っている法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体(国、他の地方公共団体その他公共団体を除く。)及び個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

(3) 管理監督職員 川崎町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川崎町条例第9号)第9条第1項の規定による規則で定める職員をいう。

2 この規程の適用については、利害関係者の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第2号の利害関係者とみなす。

(職員の基本的心構え)

第3条 職員は、町職員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、次に掲げる事項を遵守し職務を遂行しなければならない。

(1) 職員は、町民全体の奉仕者であり、町民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について町民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等、不当な差別的取扱いをしてはならず、法令を遵守するとともに、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務又は地位を私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 職員は、法令等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等、町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(5) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(管理監督職員の責務)

第4条 管理監督職員は、管理監督者としての責務を自覚し、自らが率先して職員の模範となるよう努めなければならない。

2 管理監督職員は、この規程の遵守及び服務規律の徹底に関し、職員に対して必要な助言及び指導をし、又は職員の相談に応じなければならない。

(利害関係者との接触に関する禁止行為)

第5条 職員は、利害関係者との間でいかなる名目においても次に掲げる行為(家族関係、個人的な友人関係その他の私的な関係に基づく行為であって職務に関係のないものを除く。)をしてはならない。ただし、当町が主催する行事に伴うものについては、この限りでない。

(1) 金銭、商品券、有価証券、物品又は不動産等の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む)を受けること。

(2) 中元、歳暮、年賀等の贈答品を受けること。

(3) 金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(4) 適正な対価を支払わずに物品又は不動産等の貸付けを受けること。

(5) 適正な対価を支払わずに役務の提供を受けること。

(6) 飲食、遊技、ゴルフ又は旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(7) 自らが負担すべき債務を利害関係者等に負担させること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、利害関係者からの一切の利益若しくは便宜の供与を受けること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為をすることができる。

(1) 宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を利害関係者等から受けること。

(2) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者等から茶菓等の提供を受けること。

(3) 自己の費用を負担して飲食をすること。

(4) 利害関係者が主催する公式行事としての定期総会等に職務上の必要性から出席する際に、立食又は弁当程度の食事の提供を受けること。

3 職員は、前項第3号の飲食を行おうとする場合は、あらかじめ、管理監督職員にその旨を届け出るものとする。ただし、やむを得ない事情により事前に届け出ることができない場合には、事後において速やかに届け出なければならない。

(利害関係者の不正な要求に対する措置)

第6条 職員は、職務の執行に当たり、関係法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務の執行の公正さを損なうおそれがある行為の要求に応じてはならない。

2 職員は、前項の要求を受けたときは、速やかに不正要求報告書(別記様式)を所属の課長等へ提出しなければならない。

3 前項に規定する報告を受けた課長等は、副町長及び総務課長と協議の上、適法かつ公正な職務の執行を図るため必要な措置を講じなければならない。

(官公庁との接触)

第7条 職員は、国、他の地方公共団体、特殊法人その他政府関係機関の職員と接触する場合においては、町民の疑惑又は不信を招く行為を行ってはならない。

(違反行為に対する処分等)

第8条 職員がこの規程に違反する行為を行ったと認められる場合は、その違反の程度に応じ、地方公務員法第29条の規定に基づき懲戒処分をし、又は訓告、厳重注意等の人事管理上必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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川崎町職員倫理規程

令和4年3月16日 規程第2号

(令和4年3月16日施行)