○川崎町職員の懲戒処分等の公表基準に関する要綱
令和4年3月16日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公務員倫理の徹底と違反行為の再発防止を図るため、任命権者が行った懲戒処分についてその公表が適正に行われるよう基準を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 次の各号のいずれかに該当する処分を行った場合は、公表するものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条に基づく懲戒処分を行った場合
(2) 懲戒処分を受けた職員の管理監督責任として処分を行った場合(訓告及び注意を含む。)
(公表の内容)
第3条 公表する内容については、次に掲げるとおりとする。
(1) 処分年月日
(2) 職位
(3) 年代
(4) 違反行為の概要及び処分内容
2 氏名については、社会に及ぼす影響が著しく大きいと判断される場合には公表するものとする。
(公表の例外)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、公表内容の全部又は一部を公表しないものとする。
(1) 被害者が公表しないことを求めている場合
(2) 公表することにより被害者が特定されるなど、被害者の人権に配慮すべき必要がある場合
(公表の時期及び方法)
第5条 公表は、懲戒処分を行った後、速やかに報道機関への資料提供及び町ホームページに掲載することにより行うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。