○川崎町農業災害対策資金利子補給補助金交付要綱

平成23年9月1日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 町は、暴風雨、豪雨、地震、暴風浪、高潮、津波、降雪、降霜、低温又は降ひょう等の天災(以下「災害」という。)により被害を受けた農林業者、並びに政府による出荷制限の指示又は宮城県による出荷自粛や給与自粛の要請(以下「出荷制限等」という。)を受けたことに伴い、減収や費用負担を生じた農林業者の営農意欲の増進と農林業経営の再建を図るため、農業災害の対策に必要な低利の資金(以下「農業災害対策資金」という。)を農林業者に融資する金融機関に対し、予算の範囲内で農業災害対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとする。その交付等に関しては、宮城県が定める農業災害対策資金利子補給補助金交付要綱、農業災害対策資金事務取扱要領(以下「県事務取扱要領」という。)及び農業災害対策資金事務電算処理要領(以下「電算処理要領」という。)並びに補助金等交付規則(昭和56年川崎町規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(資金の種類)

第2条 この要綱において農業災害対策資金とは、次に掲げるものをいう。

(1) 農林業経営の再建に必要な資金(以下「1号資金」という。)

(2) 天災資金及び農林漁業セーフティネット資金が融通されるまでの間に必要な資金(以下「2号資金」という。)

(3) 出荷制限等による減収や費用負担に係る当面必要な運転資金(以下「3号資金」という。)

(4) 前号までに掲げる資金のほか、農業経営の再建及び生活の維持回復に町長が特に必要と認める資金(以下「4号資金」という。)

(災害の指定)

第3条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当する災害等で、宮城県知事(以下「知事」という。)又は町長が農林業経営に大きな影響があると認めて指定したものについて適用する。

(1) 農林業被害見込額がおおむね3億円以上となった災害等

(2) その他、知事又は町長が特に認めた場合

(融資機関)

第4条 この要綱において「融資機関」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合

(2) 銀行その他の金融機関

(貸付対象者)

第5条 この要綱において「農林業者」とは、災害等により被害を受けた個人及び団体等で、次の資金ごとの貸付対象者をいう。

(1) 1号資金

災害により農作物、特用林産物、樹苗、木材、農林業機械、農林業施設、その他農林業の用に供するもの(果樹、家畜、資材等)に関する被害額が平年の農林業所得の2割以上(団体にあっては平年の当期利益の2割以上)となる被害を受け、農林業経営の維持が困難となる個人及び団体

(2) 2号資金

天災資金及び農林漁業セーフティネット資金に定める農林業を営む個人及び団体

(3) 3号資金

福島第一原子力発電所の事故により、出荷制限等を受けたことに伴い減収や費用負担を生じた農林業を営む個人及び団体

(4) 4号資金

前号までに掲げる者のほか、災害や農畜産物の出荷制限及び価格低迷等の影響を受けた農林業を営む者で町長が特に認めた個人及び団体

(貸付対象経費)

第6条 農業災害対策資金の貸付対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 1号資金

農林業者の農林業経営の再建に必要な経費とする。

(2) 2号資金

天災資金及び農林漁業セーフティネット資金に定める経費とする。ただし、農林漁業セーフティネット資金については、災害(風水害、震災等の天災に限る)により被害を受けた農林業の経営の再建に必要な資金に係る経費とする。

(3) 3号資金

損害賠償金が支払われるまでに必要な当面の運転資金とする。

(4) 4号資金

前号までに掲げる経費のほか、町長が特に必要と認めた経費とする。

(貸付条件)

第7条 融資機関が農林業者に貸付ける農業災害対策資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 1号資金

 貸付限度額は、次のいずれか低い額であること。

(ア) 農林業を営む個人については300万円(ただし、農林業経営の実質担当者で、農林業所得が総所得の過半を占める個人については600万円)

(イ) 被害額の合計額(町認定額)から天災資金及び農林漁業セーフティネット資金の借入額(予定額を含む。)並びに共済金の額を減じた額

 償還期限は5年以内で、そのうち据置期間を1年以内とする。ただし、個人で150万円を超える貸付けの償還期限は7年以内で、そのうち据置期間を1年以内とする。

 貸付利率は、農林漁業セーフティネット資金を参考とし、災害の都度知事又は町長が定める。

(2) 2号資金

 貸付限度額は、次のいずれか低い額であること。

(ア) 一般の場合600万円、特認の場合年間経営費等の6/12以内(簿記記帳を行っており、特に必要と認められる場合)

(イ) 天災資金及び農林漁業セーフティネット資金の借入予定額

 償還期限は、天災資金及び農林漁業セーフティネット資金の貸付実行日又は災害の都度知事が定める日のいずれか早い日

 貸付利率は、農林漁業セーフティネット資金を参考とし、災害の都度知事が定める。

(3) 3号資金

 貸付限度額は、1,000万円とする。

 償還期限は7年以内で、そのうち据置期間を1年以内とする。ただし、損害賠償金の支払いを受けた場合は、直ちに返済する。

 貸付利率は、1号資金と同率とする。

(4) 4号資金

貸付限度額、償還期限及び貸付利率等の条件は、融資機関と協議のうえ、予算の範囲内で災害の都度町長が定めるものとする。

2 前項に掲げる資金の貸付金額は、万円単位とする。

(借入申込み)

第8条 農業災害対策資金を借り入れようとする農林業者は、町長が発行する農林業被害認定書(県事務取扱要領様式第2号の1(1号資金、3号資金を借り入れる場合)又は県事務取扱要領様式第2号の2(2号資金を借り入れる場合))。以下「農林業被害認定書」という。)を添えて、農業災害対策資金借入申込書(県事務取扱要領様式第1号。以下「借入申込書」という。)を融資機関に提出するものとする。

2 農業災害対策資金の借入申込期間は、毎年度4月1日から3月15日までの間で、知事又は町長がその都度定める期間とする。

(利子補給の契約)

第9条 利子補給は、町が融資機関との間で締結する農業災害対策資金利子補給契約(以下「利子補給契約」という。)に基づき行うものとする。

(利子補給の申請)

第10条 町と利子補給契約を行った融資機関は、農林業者からの農業災害対策資金の借入申込について、貸し付けることが適当と認めたときは農業災害対策資金の利子補給について、農業災害対策資金利子補給承認申請書(県事務取扱要領様式第3号。以下「承認申請書」という。)を町長に提出し、承認を求めるものとする。

2 前項の承認申請書の提出期限は、毎年度3月20日までとする。

(利子補給の承認)

第11条 町長は、承認申請書の提出があったときはその内容を審査し、利子補給をすることが適当と認めたときは速やかに農業災害対策資金利子補給承認通知書(県事務取扱要領様式第4号)を申請者に通知するものとする。利子補給することが不適当と認めたときも、その旨を承認の例により通知するものとする。

2 町長が行う利子補給承認の期限は、毎年度3月31日とする。ただし、2号資金については、原則として川崎町における天災資金及び農林漁業セーフティネット資金の借入申込開始日までとする。

(貸付け実行等)

第12条 融資機関は、利子補給の承認の日から1ヵ月以内に貸付けを完了するものとする。

2 融資機関は、農業災害対策資金の貸付けを行った場合は、当該月の貸付実行について、翌月5日までに農業災害対策資金貸付実行報告書(県事務取扱要領様式第6号)を町長に提出するものとする。

(利子補給の期間及び率)

第13条 利子補給を行う期間及び利子補給の率は、別表のとおりとする。

(利子補給金の額)

第14条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除して得た金額をいう。)に災害の都度町長が定める率を乗じて得た金額の合計額とする。

(利子補給条件の変更等)

第15条 利子補給条件の変更は、借入辞退によるものを除き、原則として認めないものとする。

2 融資機関は、農業者から利子補給承認された農業災害対策資金の全部又は一部の借入辞退の申出があったときは、内容を調査の上、変更後の額を朱書した貸付実行報告書にその理由を付して、町長に提出するものとする。

(繰上償還)

第16条 融資機関は、借入者から繰上償還金を受け入れたとき(指示により同様の状況になったときも含む。)又は延滞の発生及び延滞金の償還があったときは、農業災害対策資金繰上償還報告書(県事務取扱要領様式第7―1号)又は農業災害対策資金延滞報告書(県事務取扱要領様式第7―2号)を町長に提出するものとする。

(償還方法等)

第17条 1号資金の償還方法は、千円単位で元金均等償還(各年の償還金額に端数が生じた場合は、第1回の償還金額に加えて第2回以降均等償還とする。)とし、約定償還日は、毎年12月20日とする。

2 2号資金は、第7条第2号イで定める日をもって元金一括償還とする。

3 3号資金の償還方法は1号資金と同様とする。ただし、損害賠償金の支払いを受けた場合には、当該損害賠償金の額を直ちに繰上償還するものとする。

4 4号資金の償還方法は、融資機関と協議のうえ町長が定めるものとする。

(実績報告)

第18条 貸付けを行った融資機関は、毎年1月31日までに農業災害対策資金融通事業実績報告書(県事務取扱要領様式第8号。以下「実績報告書」という。)及び次の各号に掲げる書類を町長に提出し、利子補給金の請求を行うものとする。

(1) 農業災害対策資金利子補給金交付一覧表(電算処理要領様式第12号)

(2) 農業災害対策資金利子補給金算出明細書総括表(電算処理要領様式第13号)

2 前項の実績報告書の提出部数は3部(前項第2号様式については2部)とする。

(利子補給金の交付)

第19条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときはその額を確定し、利子補給金を交付するものとする。

(申請等様式の読み替え)

第20条 この要綱における4号資金に係る「県事務取扱要領様式第1号」、「県事務取扱要領様式第3号」、「県事務取扱要領様式第4号」、「県事務取扱要領様式第6号」、「県事務取扱要領様式第7―1号」、「県事務取扱要領様式第7―2号」「県事務取扱要領様式第8号」、「電算処理要領様式第12号」及び「電算処理要領様式第14号」の様式(以下「申請等様式」という。)については「町長又は融資機関が申請等様式に準じて作成した様式」と読み替えて適用するものとする。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

(令和3年要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の川崎町農業災害対策資金利子補給補助金交付要綱の規定は、令和3年12月10日から適用する。

別表(第13条関係)

指定災害

補助対象事業

利子補給率

(年/%)

適用

利子補給対象資金

利子補給率

(年/%)

利子補給後貸付利率

(年/%)

利子補給対象期間

資金名

貸付利率

(年/%)

平成23年東日本大震災

出荷制限等対策経営支援特別資金

1号資金

2.75%

1.50%以上

1.25%以内

貸付実行日から5年以内の期間ただし個人で150万円を超える貸付の場合は7年以内の期間

2.75%以内

※平成23年9月1日から平成25年3月20日までに利子補給承認がなされたものについて適用する。

※利子補給率については、農林中央金庫及び宮城県農業協同組合中央会等による利子補給があれば、それらを控除した率で利子補給を行う。

2号資金

貸付実行日から天災資金及び農林漁業セーフティネット資金の貸付実行日又は知事が定める日のいずれか早い日までの期間

3号資金

貸付実行日から7年以内の期間

町長が特に必要と認める資金

4号資金

利子補給契約に基づく割合

貸付実行日から7年以内の期間又は町長が定める日のいずれか早い日までの期間

0.50%以内

新型コロナウイルス感染症



1.50%

1.25%以上

0.25%以内

貸付実行日から5年以内の期間ただし個人で150万円を超える貸付の場合は7年以内の期間

1.25%以上

※令和4年3月31日までに利子補給承認がなされたものについて適用する。

川崎町農業災害対策資金利子補給補助金交付要綱

平成23年9月1日 要綱第19号

(令和3年12月28日施行)