○令和3年川崎町農業経営維持対策資金利子補給金交付要綱

令和3年12月28日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 町は、新型コロナウイルス感染症の影響による令和3年産米概算金の大幅な引下げにより、農業所得が減少した農業者の農業経営の維持及び安定を図るため、必要な資金を農業者に融通する融資機関に対し、予算の範囲内において令和3年農業経営維持対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等交付規則(昭和56年川崎町規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業経営維持対策資金 新型コロナウイルス感染症の影響による令和3年産米概算金の大幅な引下げにより、農業所得が減少した農業者に対し、融資機関が貸し付ける資金をいう。

(2) 融資機関 みやぎ仙南農業協同組合をいう。

(3) 農業者 町内に住所を有する者で、融資機関に加入する個人又は法人をいう。

(貸付条件)

第3条 農業経営維持対策資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付限度額 個人300万円以内 法人1,000万円以内

(2) 貸付期間 5年以内(うち据置期間は、1年以内とする。)

(3) 貸付利率 無利子

(交付対象者)

第4条 利子補給金の交付対象者は、農業経営維持対策資金の貸付けを行った融資機関とする。

(利子補給の契約)

第5条 融資機関は、災害対策緊急資金を貸付けるときは、当該貸付けについての利子補給契約を令和3年農業経営維持対策資金利子補給契約書(様式第1号)により、町長と締結するものとする。

(借入申込)

第6条 農業経営維持対策資金を借り入れようとする農業者は、融資機関が定める令和3年農業経営維持対策資金借入申込書(以下「借入申込書」という。)を融資機関に提出するものとする。

2 前項の借入申込書の提出期限は、令和4年3月15日とする。

(利子補給の承認申請)

第7条 前条の借入申込書を受理した融資機関は、その内容を審査し、貸付けることが適当と認めたときは、令和3年農業経営維持対策資金利子補給承認申請書(様式第2号。以下「承認申請書」という。)に当該借入申込書の写しを添えて、町長に提出するものとする。

2 前項の承認申請書の提出期限は、令和4年3月20日とする。

(利子補給の承認)

第8条 町長は、前条の承認申請書を受理した時は、その内容を審査し、利子補給の承認の可否を決定し、令和3年農業経営維持対策資金利子補給承認通知書(様式第3号)又は令和3年農業経営維持対策資金利子補給不承認通知書(様式第4号)を融資機関に通知するものとする。

(貸付実行等)

第9条 融資機関は、利子補給の承認の日から1月以内に貸付けを完了するものとする。

2 融資機関は、農業経営維持対策資金の貸付けを行ったときは、遅滞なく令和3年農業経営維持対策資金貸付実行報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(繰上償還及び延滞の報告)

第10条 融資機関は、償還期間中に繰上償還又は延滞の発生若しくは解消があったときは、直ちに、令和3年農業経営維持対策資金(繰上償還・延滞)報告書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(利子補給の期間)

第11条 利子補給の期間は、農業経営維持対策資金の貸付期間とする。

(利子補給率)

第12条 利子補給率は、年0.5パーセントとする。

(利子補給金の額)

第13条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を年間の日数(365日とする。)で除して得た額をいう。)に、前条に規定する利子補給率を乗じて得た額とする。

(交付の申請等)

第14条 融資機関は、令和3年農業経営維持対策資金利子補給金交付申請書(様式第7号)、令和3年農業経営維持対策資金利子補給内訳書(様式第8号)及び令和3年農業経営維持対策資金利子補給金請求書(様式第9号)を添えて前条に規定する期間の翌年の1月31日までに町長に提出するものとする。

(利子補給金の交付決定の通知)

第15条 規則第6条の規定による利子補給金の交付の決定の通知は、指令書によるものとする。

(利子補給金の額の確定)

第16条 規則第13条の規定による利子補給金の額の確定は、令和3年農業経営維持対策資金利子補給金交付額確定通知書(様式第10号)によるものとする。

(利子補給金の返還)

第17条 町長は、利子補給の承認を受けた融資機関がこの要綱に基づく契約事項に違反したときは、利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、農業経営維持対策資金の利子補給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年12月10日から適用する。

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令和3年川崎町農業経営維持対策資金利子補給金交付要綱

令和3年12月28日 要綱第27号

(令和3年12月28日施行)