○川崎町不祥事再発防止対策第三者委員会設置要綱
令和3年12月14日
要綱第24号
(設置)
第1条 町職員の不祥事に関して、川崎町不祥事再発防止対策検討委員会が再発を防止するための対策を検討するに当たり、その内容等について第三者の立場から評価等を行うため、川崎町不祥事再発防止対策第三者委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、川崎町不祥事再発防止対策検討委員会が作成した対策案について、評価等を行うものとする。
(委員)
第3条 委員会は、4人以内の委員をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 弁護士
(2) 有識者
(3) 川崎町行政区設置条例(令和元年川崎町条例第31号)第3条に規定する行政区長
3 委員の任期は、令和4年3月末までの期間とする。ただし、町長が必要と認める場合は、これを延長することができるものとする。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)の招集及び進行は、副町長が行うものとする。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議は公開とする。
4 委員会は、その所掌事務の遂行上必要があるときは、関係者に対し、資料の提供又は出席を求め、説明又は報告をさせることができる。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬等)
第6条 委員会の委員が会議に出席したときは、次のとおり支給する。
(1) 報酬 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年川崎町条例第24号。以下「非常勤条例」という。)第2条中別表第1の欄に掲げる情報公開審査会委員の額を準用する。
(2) 費用弁償 非常勤条例第4条第3項の規定を準用する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。