○川崎町スクールバス(川崎校通学支援用)運行規則

平成25年8月26日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、柴田農林川崎校の存続を目的とし、町外(仙台市方面等)から柴田農林川崎校に通学する生徒並びに川崎町教育委員会(以下「委員会」という。)がそれに準ずるものとして認めた生徒等の通学手段を確保するため、川崎町スクールバス(以下「バス」という。)を運行し、生徒の教育環境の向上を図る。

(運行の委託)

第2条 バス運行は、委員会の所管とする。ただし、これを業者等に委託して行うことができる。なお、小学校用スクールバス運行業務と併せて委託することができる。

(運行の区間)

第3条 バスの運行区間は、仙台市太白区赤石(宮城交通バス停「北赤石」)から川崎校の区間とする。

(運行の計画)

第4条 バスの運行計画は、毎年度、柴田農林川崎校副校長及び対象生徒の保護者等の意見を徴し、委員会が作成するものとする。

(利用対象者)

第5条 バスを利用することができる者は、以下に定める生徒とする。

(1) 町外に住所を有し、柴田農林川崎校に通学する生徒

(2) その他委員会が認める者

(利用の登録等)

第6条 バスを利用することができる者は、毎年4月1日までに教育委員会に対して川崎町スクールバス(川崎校通学支援用)利用許可申請書兼許可書(別記様式。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

(許可等)

第7条 教育委員会は、前条に規定する申請書を受理したときは、バス利用の可否を決定し、川崎町スクールバス(川崎校通学支援用)利用許可申請書兼許可書(別記様式)を利用申請者に対して交付するものとする。

(経費の負担)

第8条 バスを運行することにより必要とする経費は、町が全額を負担する。

(学校長の責務)

第9条 学校長等はバスによる通学時における事故等を防止するため、生徒に対して交通安全教育をしなければならない。

(利用者のマナー)

第10条 バスを利用する生徒の保護者は、生徒に対して待機中や乗車中等マナーや交通安全等の指導をするとともに、利用生徒は社会人としてのマナーを守り利用しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるほか、必要な事項は委員会が別に定める。

この規則は、平成25年8月26日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

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川崎町スクールバス(川崎校通学支援用)運行規則

平成25年8月26日 教育委員会規則第2号

(令和4年2月1日施行)