○町長等の給与の特例に関する条例
令和4年1月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、町長、副町長の受ける給料の月額についての特例を定めるものとする。
(給料の額)
第2条 町長の給料の月額は、令和4年2月1日から同年4月30日に限り、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和55年川崎町条例第23号。以下「特別職給与等条例」という。)第3条の規定にかかわらず、同条例別表第1に掲げる給料月額から、100分の20に相当する額を減じた額とする。
2 副町長の給料の月額は、令和4年2月1日から同年2月28日に限り、特別職給与等条例第3条の規定にかかわらず、同条例別表第1に掲げる給料月額から、100分の10に相当する額を減じた額とする。
附則
この条例は、令和4年2月1日から施行する。