○川崎町路線バス運行補助金交付要綱
令和3年9月1日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 川崎町は、地域に必要なバス路線を維持するため、乗合バス事業者が行う路線バスの運行に要する経費について、当該乗合バス事業者に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(昭和56年川崎町規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「乗合バス事業者」とは、道路運送法(昭和26年6月1日法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(協定の締結)
第3条 補助を受けようとする乗合バス事業者は、当該補助対象となる路線の運行を開始する以前に、運行内容、運行期間、運行に関連する町の負担割合等、必要な事項を定めたバス運行に係る協定(以下「協定書」という。)を締結しなければならない。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、町と協定書を締結した乗合バス事業者が運行するバス事業とする。
(補助対象路線)
第5条 補助対象路線は、協定書に示された路線とする。
(補助対象期間)
第6条 補助対象期間は、協定書に示されたとおりとする。
(補助対象経費の額)
第7条 運行費に係る補助対象経費の額は、補助対象期間における経常費用から経常収益を差引いた赤字部分から国及び県の補助金等を差引いた額とする。
(補助金の交付額)
第8条 補助金の交付額は、補助対象経費を協定書に示された計算方法並びに負担割合により算出した額とする。
(交付の申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする乗合バス事業者は、川崎町路線バス運行補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(補助金の経理等)
第12条 補助金の交付を受けた事業者は、補助金に係る経費について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付決定のあった日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第13条 町長は、補助金の交付を受けた乗合バス事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定の全部若しくは一部を取消し又は、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 本要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。