○川崎町不祥事再発防止対策検討委員会設置要綱

令和3年7月27日

要綱第14号

(設置)

第1条 本町職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)違反及び収賄の容疑で起訴された事件(以下「事件」という。)について、その発生に係る課題の抽出及び再発を防止するための対策等について検討を行うため、川崎町不祥事再発防止対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討するものとする。

(1) 事件に係る課題の抽出に関する事項

(2) 事件の再発を防止するための対策に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項

2 委員会は、前項に掲げるものを取りまとめ、結果を町長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者で組織する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 農林課長

(5) 建設課長

(6) 上下水道課長

(7) 上記のほか、委員長が必要と認める者を臨時に構成員とすることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、教育長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議は非公開とする。ただし、委員長は必要に応じて会議の内容を公表することができる。

(部会)

第6条 委員会は、第2条各号に規定する検討事項に関し、次の各号に掲げる部会を設置し、必要な調査・検討を行わせることができる。

(1) 職員倫理綱紀粛正等作業部会

(2) 入札契約制度改革等作業部会

(職員倫理綱紀粛正等作業部会の組織)

第7条 職員倫理綱紀粛正等作業部会は、次に掲げる者で組織する。

(1) 総務課長

(2) 総務課係長職以上(職員の管理に関わる職員)の職員

(入札契約制度改革等作業部会の組織)

第8条 入札契約制度改革等作業部会は、次に掲げる者で組織する。

(1) 農林課長

(2) 建設課長

(3) 上下水道課長

(4) 農林課係長職以上(入札執行に関わる職員)の職員

(5) 建設課係長職以上(入札執行に関わる職員)の職員

(6) 上下水道課係長職以上(入札執行に関わる職員)の職員

(7) 総務課係長職以上(入札執行に関わる職員で総務課長を除く)の職員

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年要綱第5号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

川崎町不祥事再発防止対策検討委員会設置要綱

令和3年7月27日 要綱第14号

(令和6年4月1日施行)