○川崎町職員のハラスメント防止等に関する要綱
令和3年7月12日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員が個人の尊厳及び人権を尊重し、快適に働くことができる職場環境を確立するため、職場におけるハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が発生した場合の対応について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職場 職員が業務を行う全ての場所をいい、職員が通常勤務している場所以外の場所も含む。また、勤務時間外の会席等であっても、実質的に職務の延長とみなされる場合はその場所も含むものとする。
(2) 職員 川崎町職員定数条例(昭和30年川崎町条例第6号)第2条に規定する職員、定年前再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員、業務委託契約等により町の機関に勤務する全ての者。
(3) ハラスメント 次に掲げる言動の総称をいう。
ア セクシュアル・ハラスメント 職場において他の職員を不快にさせる性的な言動を行うことにより、当該職員の能力の発揮に悪影響を与え、又は職場環境を悪化させることをいう。
イ パワー・ハラスメント 職場における地位、人間関係、専門知識等の優位性を背景に、弱い立場にある人間に対し、本来業務の適正な範囲を超えて人格や尊厳を侵害する言動を行うことにより、当該職員の勤務環境を悪化させることをいう。
ウ 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 不妊治療を受けること及び妊娠、出産、育児又は介護に関する制度若しくは措置の利用に関し、人格や尊厳を侵害するような言動をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、職員間の問題に適用する。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できる良好な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントが生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、互いの人権を尊重し、ハラスメントが生じないよう自己の発言や行動に十分留意するとともに、職員間においても相互に注意し合い、ハラスメントの防止に努めなければならない。
(苦情の相談窓口等)
第6条 苦情の申出又は相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。
2 窓口は総務課とし、人事係職員を相談員に充てるものとする。
3 苦情相談の対応には、2人以上の職員(申出人と同性の者を含む。)で当たるものとする。
4 窓口は、ハラスメントによる直接の被害を受けた職員だけでなく、他の職員からの相談又は苦情が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
5 窓口においては、ハラスメントを未然に防止する観点から、そのおそれがある場合又はハラスメントに該当するか判断し難い事案についても、相談又は苦情を受け付けるものとする。
2 前項の規定による報告を受けた総務課長は、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 複数の職員に対して事実関係の調査及び確認を行うこと。
(2) 苦情相談等の解決に向けた処理を行うこと。
(3) 事実内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定するハラスメント処理委員会にその処理を依頼すること。
(ハラスメント処理委員会の設置)
第8条 ハラスメントに関する苦情相談の内容を審議し、適切かつ公正な処理を図るため、ハラスメント処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 川崎町職員分限懲戒審査会規程(平成16年川崎町規程第4号)第3条に規定する者
(2) 当該事案に対応した相談員
3 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
4 委員会は、前条の規定によりその処理を依頼された事案について、事実関係を調査するとともに、その対応措置を審議し、関係者等に指導及び助言等を行うものとする。
5 委員長は、事実関係調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、その結果を速やかに関係する任命権者に報告しなければならない。
(対応措置)
第9条 前条第5項の報告を受けた任命権者は、加害者及びその所属長に対し、懲戒処分を含む必要かつ適切な範囲で措置を講ずるものとする。
(プライバシーの保護等)
第10条 ハラスメントに関する相談又は苦情の処理に関与した職員は、当事者及び関係者のプライバシーの保護に努め、知り得た秘密を厳守しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第26号)
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。