○川崎町産婦健康診査費助成事業実施要綱
令和3年3月25日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、出産後間もない時期の産婦の健康の保持増進と異常の早期発見に努め、産後うつ予防及び新生児への虐待予防等を図るため、産婦に対する健康診査及び指導(以下「産婦健診」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、川崎町とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、産婦健診を受診する日において産後8週以内の産婦とする。
(対象医療機関等)
第4条 産婦健診は、町が産婦健診を委託した社団法人宮城県医師会(以下「医師会」という。)が指定した医療機関(以下「実施医療機関」という。)において行うものとする。
(助成券の交付等)
第5条 町長は、母子健康手帳交付の際に、川崎町産婦健康診査費助成券(様式第1号)(以下「助成券」という。)を対象者へ交付するものとする。
(産婦健診の回数等)
第6条 町長は、対象者に対し、別表に基づく産婦健診を2回行うものとする。
(受診の方法)
第7条 助成券を交付された者(以下「受給者」という。)は、実施医療機関に助成券を提出し産婦健診を受診するものとする。ただし、産後2週間頃に行う産婦健診については産後4週を超えた場合、産後1か月頃に行う産婦健診については産後8週を超えた場合は原則として助成券を使用して受診することはできない。
(産婦健康診査料)
第8条 産婦健診を受診する場合の診査料は、5,000円を上限として公費により助成(5,000円未満の場合は当該診査料を助成)するものとし、上限額を超えた金額については自己負担とする。
(費用の請求及び支払)
第9条 医師会は、各月分の助成券が使用された産婦健診の費用を、請求書に当該助成券を添付して翌月の20日までに町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認められるときは、請求書を受理した日から30日以内に医師会に支払うものとする。
(実施医療機関以外等での受診の場合の助成)
第10条 受給者は、やむを得ない理由により実施医療機関で産婦健診を受けることができないときは、実施医療機関以外で受診することができる。
4 前項の申請の期限は、産婦健診を受診した日から6月以内とする。
6 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、毎月末日までに申請されたものについて、翌月末日までに申請者の指定口座に送金するものとする。
(助成金の返還)
第11条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
検査項目 | 指導内容 | |
産婦健診 (産後2週間・1か月頃) | ・健康状態・育児環境の把握(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴、子宮復古状況、悪露、乳房の状態等) ・体重・血圧測定 ・尿検査(蛋白・糖) ・産婦の精神状況に応じて、ツールを用いた客観的なアセスメントを行うこと | ・受診者のセルフケアに関る助言及び指導 ・市町村の相談窓口、サービス等に関する情報提供 ・精神科に関する情報提供及び精神科医療機関紹介 ・その他、受診者を支援するために必要な助言及び情報提供 |