○川崎町巡回支援専門員整備事業実施要綱

令和2年11月5日

要綱第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、川崎町地域生活支援事業施行規則(平成18年川崎町規則第12号)第2条第1項第17号に掲げる巡回支援専門員整備事業の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、認定こども園等の子ども及びその親が集まる施設及び場に巡回支援を実施し、障害の疑いがある段階から支援を行うための体制の整備を図り、もって発達障害児等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、川崎町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部を障害児等療育支援事業所等、適切な事業運営を行うことができると認められるものに委託することができる。

(事業内容)

第4条 この事業は、発達障害等に関する知識を有する専門員(以下「専門員」という。)が、認定こども園等の子ども及びその親が集まる施設及び場への巡回支援を実施し、施設等の支援を担当する職員及び障害児等の保護者に対し、障害の早期発見及び早期対応のための助言等の支援を行うものとする。

(実施方法)

第5条 この事業は、次の各号に掲げる方法により実施する。ただし、町長が認めるときは、地域の実情やニーズに応じてこれらによらない方法により実施することができる。

(1) 施設等の支援を担当する職員及び障害児等の保護者に対し、巡回による支援を行うことを基本とするが、その他の方法(面談又は講習)による支援もできること

(2) ケースに応じて適切な支援に結び付けられるよう、関係機関との連携強化に努め、専門的な支援の必要がある場合には、専門機関に連絡する等の対応を行うこと

(3) 専門員は、各種研修を活用することにより、適切な専門性を確保すること

(報告)

第6条 専門員は、事業を実施した場合、巡回支援等における活動内容を巡回支援専門員整備事業活動報告書(任意様式)により報告しなければならない。

(遵守事項)

第7条 専門員は、事故が発生した場合は、町長及び関係者に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 専門員及び従事者等関係者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する情報を漏らしてはならない。

(委託料)

第8条 町長は、第2条の規定により事業を委託する場合は、予算の範囲内において事業の委託契約書で定める金額を事業者に支払うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

川崎町巡回支援専門員整備事業実施要綱

令和2年11月5日 要綱第34号

(令和2年11月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和2年11月5日 要綱第34号