○川崎町インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱
令和2年8月28日
要綱第32号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症と症状が似ているインフルエンザの患者を減らし、医療機関の負担を軽減するため、通常は「任意接種のため自費扱い」であるインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)について、発病及び重症化の予防を推進すると共に経済的負担を軽減するため予防接種費用の一部を助成することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 予防接種を受けることができる者は、次の各号のいずれの要件も満たす者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 川崎町内に住所を有すること。
(2) 生後6箇月から65歳未満の者。ただし、「予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)」第3条第1項の表インフルエンザの項第2号に該当するものを除く。
(助成対象となる予防接種)
第3条 助成の対象となる予防接種は、10月1日から翌年2月28日までの間に対象者が受けた季節性インフルエンザワクチン予防接種とする。
(接種回数と助成金額)
第4条 予防接種の回数は、対象者の年齢に応じた国の実施要領に準じる回数とする。
接種日時点の月齢又は年齢 | 接種回数 | 助成上限額 |
(1)生後6箇月に達した者から12歳までの間にある者 | 2回まで | 9,400円(2回合わせて) |
(2)13歳から15歳となる日の属する年度末日までの間にある者(概ね中学1~3年生) | 1回 | 5,200円 |
(3)16歳から65歳未満の者 | 1回 | 4,200円 (生活保護受給者は5,200円) 注)自己負担金1,000円を除く |
(助成方法)
第5条 予防接種費用の助成方法は、次の各号に掲げるものとする。
(2) 償還払い方式 契約外医療機関で接種する場合、対象者は医療機関窓口で支払をした後、第4条に規定する助成額を町に請求するものとする。
2 町長は、前項にある請求を受けたときは、その内容を精査し適当と認めた場合は、受理した日から30日以内に契約医療機関に委託料を支払うものとする。
(1) 医療機関が発行した領収書、又は支払証明書の写し
(2) 接種日が記載された母子健康手帳の写し、又は医療機関が発行した予防接種済証の写し
(3) 助成金振込用の預金通帳(キャッシュカード)の写し
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、請求内容を審査し適当と認める場合には、当該予防接種に要した費用を請求月の翌月末日までに申請者等の指定口座に支払うものとする。
(1) 虚偽その他不正に助成金の交付を受けたとき
(2) その他町長が不適当と認めたとき
(健康被害の救済)
第9条 町長は、予防接種に起因する健康被害が接種を受けた者に生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済及び町が加入する保険により、必要な措置を講ずるものとする。
(啓発)
第10条 町長は、予防接種の円滑な実施のため、契約医療機関の協力を得て、事業の啓発を図るものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
(川崎町小児インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱の廃止)
2 川崎町小児インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱(令和元年川崎町要綱第19号)は廃止する。
附則(令和5年要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。
附則(令和6年要綱第34号)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。