○川崎町新型コロナウイルス感染症感染者等への差別、偏見等防止条例

令和3年1月5日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、新型コロナウイルス感染症の感染者等への感染に関連した差別、誹謗中傷等の人権侵害の防止に、町一丸となって取り組むとともに、人権侵害に対して適切な対応を行うことで、感染者等の孤立をなくし、互いに支え合い人権が尊重される地域社会づくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新型コロナウイルス感染症 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症

(2) 感染者等 新型コロナウイルス感染症の感染者(感染者であった者を含む。)、感染した疑いのある者、医療・福祉施設勤務者、帰省者、旅行者及びこれらの者の家族又は所属する職場、学校等の構成員等

(3) 町民 町内に居住、通勤、通学又は滞在する者

(4) 事業者 町内で事業活動を行う法人、営利・非営利団体及び個人事業主

(基本理念)

第3条 何人も、新型コロナウイルス感染症に感染したこと、感染したおそれがあること等を理由として、誹謗中傷、著しく拒絶的な対応、不当な差別的若しくは偏見的な言動又は取扱い並びに感染者等のプライバシーの侵害(以下「人権侵害行為」という。)をしてはならない。

2 町、町民及び事業者は、この条例の目的達成のため、協力して取り組むものとする。

(町の責務)

第4条 町は、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識、情報の普及啓発及び発信に努めるものとする。

2 町は、人権侵害行為による被害を受けた感染者等の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等の支援を行うものとする。

3 町は、国、県その他関係機関と連携して、新型コロナウイルス感染症の感染者等への感染に関連した差別、誹謗中傷等の人権侵害対策に取り組むものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は第3条の基本理念を理解し、町、県及び国等が発信する情報をもとに新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持ち、感染者等の人権を侵害することのないようにしなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は第3条の基本理念を理解し、町、県及び国等が発信する情報をもとに新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持ち、事業活動に当たり感染者等の人権を侵害することのないようにしなければならない。

(人権侵害行為への対策)

第7条 町は、感染者等若しくは町民に対する人権侵害行為を発見したとき又は感染者等若しくは町民から人権侵害行為を受け、又は受けるおそれがあり、その防止又は救済を図ることを求める申出があったときは、当該人権侵害行為の防止又は救済のため、事案の内容に即して啓発、調査その他の適切な措置を講ずるものとする。

2 この条例に基づく措置は、感染者等又は町民の人権を保護することを目的として実施されるものであることに鑑み、関係機関及び他の制度等と連携を図りながら実施するものとする。

3 第1項に基づく措置を講じた場合は、事案の内容を考慮のうえで、その人権侵害行為の概要及び講じた措置を公表できるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町新型コロナウイルス感染症感染者等への差別、偏見等防止条例

令和3年1月5日 条例第1号

(令和3年3月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和3年1月5日 条例第1号
令和3年3月15日 条例第4号