○川崎町みやぎ蔵王セントメリースキー場経営改善支援資金貸付要綱

令和2年1月21日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、みやぎ蔵王セントメリースキー場施設(以下「施設」という。)の運営主体の経営改善を支援し、その業務の公正かつ円滑な運営に資するため、みやぎ蔵王セントメリースキー場経営改善支援(以下「貸付金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 貸付金の貸付対象となる者は、施設の指定管理者(以下「管理者」という。)とする。

(貸付対象費用)

第3条 貸付金の対象となる費用は、次に掲げるものとする。

(1) 施設及び管理者が施設の効果的な運用のため設置した関係設備等(以下「関係設備等」という。)の営繕に係る費用

(2) 施設及び関係設備等の取得に係る費用

(3) その他管理者が施設運営に当たるための費用

(貸付額)

第4条 貸付金の貸付額は、予算の範囲内で町長が必要と認める額とする。

2 単年度当たりの貸付額は3,000万円を限度とする。

(貸付利率)

第5条 貸付金の貸付利率は、無利子とする。

第6条 削除

(償還期間)

第7条 貸付金の償還期間は、令和10年5月31日までとする。

(償還方法等)

第8条 貸付金の償還方法は、分割払い若しくは、一括償還の方法とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

2 貸付金の償還期日は、毎年5月31日とする。ただし、償還期日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日又は日曜日ではない日を償還期日とする。

(貸付方法)

第9条 貸付金の貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。

(貸付申請)

第10条 貸付金を借入れようとする管理者(以下「申請者」という。)は、川崎町みやぎ蔵王セントメリースキー場経営改善支援資金借入申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 収支計画書

(2) 経理状況説明資料

(3) 借入限度額確認資料

(4) その他、町長が必要と認める書類

(貸付の決定)

第11条 町長は、前条の申請書を受けたときには、速やかに内容を審査し、貸付けの可否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の貸付けの可否を決定したときは、川崎町みやぎ蔵王セントメリースキー場経営改善支援資金貸付承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(貸付金の交付等)

第12条 前条の規定による貸付決定を受けた申請者(以下「借入人」という。)は、川崎町みやぎ蔵王セントメリースキー場経営改善支援資金借入請求書(様式第3号)に借用証書(様式第4号)を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書の提出を受けたときには、借入人の指定する金融機関口座への振り込み方法により速やかに貸付金を交付するものとする。

(繰上償還)

第13条 町長は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、借入人に対し、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 施設の営業休止、廃止等により貸付けの目的達成が困難になったとき。

(3) 借入人の他の債務のため、施設が仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受け、又は競売の申立てがあったとき。

(4) 借入人が正当な理由なく貸付条件に違反したとき、又は義務の履行を怠ったとき。

(5) 借入人が解散したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町において債権保全を必要とする事由が生じたとき。

(貸付金の調査等)

第14条 町長は、貸付金の使途の確認をするため、その償還が完了するまでの間、経営改善の状況等について必要に応じて調査を行い、借入人に必要な資料の提出、説明及びその他の協力を求めることができるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、令和2年1月22日から施行する。

2 この要綱は、令和元年度の冬季シーズンの営業に係る貸付金に限り、その効力を失う。

(令和5年要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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川崎町みやぎ蔵王セントメリースキー場経営改善支援資金貸付要綱

令和2年1月21日 要綱第1号

(令和5年3月24日施行)