○川崎町会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年1月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用について必要な事項を定めるものとする。

(職及び任用数)

第2条 会計年度任用職員の職及び任用数は、町長と協議の上、任命権者が別に定める。

(任用)

第3条 会計年度任用職員の任用期間は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とし、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任用を行うことができる。

(任用手続)

第4条 会計年度任用職員を任用する場合の手続は、次のとおりとする。

(1) 所属長は、会計年度任用職員の任用を必要とする場合は、事前に総務課長と協議を行わなければならない。

(2) 前号の規定により協議が整った場合は、総務課において公募するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(3) 任命権者は、任用について決定した場合は、任用する会計年度任用職員に対して任用期間その他勤務条件等を明記した会計年度任用職員任用通知書(様式第1号)を交付しなければならない。ただし、次条第4項第1号の規定に該当する場合は、この限りでない。

(4) 前号本文の規定により任用されることになった会計年度任用職員は、誓約書(様式第2号)を提出しなければならない。ただし、次条第4項の規定に該当する場合は、この限りでない。

(会計年度任用職員候補者の登録制度)

第5条 町長は、会計年度任用職員の任用に関し、業務を円滑に進めるため、あらかじめ会計年度任用職員候補者(以下「候補者」という。)を登録し、その登録された候補者のうちから任用することができる。

2 登録を受けようとする候補者は、会計年度任用職員候補者登録申込書(様式第3号。以下「登録申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、登録申込書の内容を審査し、適当と認める候補者について登録簿に登録するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、登録によらないことができる。

(1) 職務の性質等の事情から、登録により難いと認められる場合

(2) 任用されていた職が翌年度においても設置され、従前の勤務成績が良好と認められ再度任用される場合

5 前各項に定めるもののほか、登録制度に関し必要な事項は、別に定める。

(退職)

第6条 会計年度任用職員は、任用期間が満了した日をもって退職する。

2 会計年度任用職員は、任用期間満了日前に自己の都合により退職する場合は、事前に退職願を提出し、町長の承認を得なければならない。

3 町長は、任用期間満了日前に会計年度任用職員を解職しようとする場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条第1項の規定により、少なくとも30日前に解職予告を通知するものとする。ただし、同項ただし書の規定による場合は、この限りでない。

4 前項の規定にかかわらず、町長は、解職しようとする会計年度任用職員が労働基準法第19条の規定に該当する場合は、当該任用期間中は解職することができない。

(任用後の管理)

第7条 会計年度任用職員の配置先の所属長は、当該会計年度任用職員の任用から退職までの勤務及び服務上の管理を適正に行わなければならない。

(社会保険等)

第8条 会計年度任用職員の社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、介護保険法(平成9年法律第123号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところによる。

(災害補償)

第9条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年川崎町条例第5号)の定めるところによる。

(懲戒)

第10条 会計年度任用職員の懲戒は、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に関する取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 会計年度任用職員の選考その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。

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川崎町会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年1月31日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)