○令和元年台風第19号による被災者に対する国民健康保険一部負担金及び介護保険利用料の免除に関する要綱

令和元年11月11日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和元年台風第19号により被害を受けた国民健康保険被保険者に対して行う国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項第2号の規定による一部負担金の免除及び介護保険の第1号被保険者に対して行う介護保険法(平成9年法律第123号)第50条第1項及び第60条第1項の規定による利用料(以下「一部負担金等」という。)の免除に関する事務の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(一部負担金等の免除)

第2条 一部負担金等の免除の対象となる者は、次のいずれかの要件に該当する被保険者とする。

(1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方

(2) 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方

(3) 主たる生計維持者の行方が不明である方

(4) 主たる生計維持者が業務を廃止又は休止された方

(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

(免除期間)

第3条 一部負担金等の免除期間は、令和2年9月30日までとする。

(申請)

第4条 国民健康保険の一部負担金等の免除を受けようとする当該被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担金免除申請書(様式第1号)に免除の要件に該当することを証明する書類を添付し、町長に提出するものとする。

2 介護保険の利用料の免除を受けようとする被保険者は、介護保険利用料免除申請書(様式第2号)に免除の要件に該当することを証明する書類を添付し、町長に提出するものとする。

3 前2項の申請期限は、令和2年9月30日までとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

(承認等)

第5条 町長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、免除不承認の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金免除申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとし、免除の承認を決定したときは、国民健康保険一部負担金免除証明書(様式第5号)を交付するものとする。

2 町長は、前条第2項の申請書があったときは、当該申請の内容を審査し、免除不承認の決定をしたときは、介護保険利用料免除申請却下通知書(様式第4号)により通知するものとし、免除の承認を決定したときは、介護保険利用料免除証明書(様式第6号)を交付するものとする。

3 町長は、当該被保険者の被災した事実を公簿等により確認することができるときは、前条第1項又は同条第2項の申請を待たずに一部負担金等の免除を決定したときは、免除証明書を交付するものとする。

(一部負担金等の還付)

第6条 前条の規定により免除の承認を受けた者が、保険医療期間等又は介護保険事業所等に対して支払った一部負担金等について還付を受けようとするときは、国民健康保険一部負担金還付申請書(様式第7号)又は介護保険利用料還付申請書(様式第8号)に一部負担金等に係る領収書を添付し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の還付申請が妥当であると認めたときは、現に支払った一部負担金等を還付するものとする。この場合において、既に高額療養費等の支給を受けているときは、当該支給額を控除した額を還付するものとする。

(一部負担金等の免除の取り消し)

第7条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金等の免除を受けた者があるときは、直ちに当該一部負担金等の免除を取り消し、当該取り消しの日の前日までの間に免除により支払いを免れた額を返還させるものとする。

2 町長は、前項の規定により一部負担金等の免除を取り消したときは、世帯主又は被保険者本人に通知するものとする。

(免除証明書の返納)

第8条 免除証明書の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに免除証明書を返納しなければならない。

(1) 被保険者の資格を喪失したとき

(2) 第3条による免除の対象期間を経過したとき

(3) 前条による免除の取り消しを受けたとき

(4) 免除証明書の記載内容に変更があったとき

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。

(令和2年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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令和元年台風第19号による被災者に対する国民健康保険一部負担金及び介護保険利用料の免除に…

令和元年11月11日 要綱第20号

(令和2年3月13日施行)