○令和元年台風第19号による被災者に対する国民健康保険一部負担金及び介護保険利用料の免除に関する要綱
令和元年11月11日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和元年台風第19号により被害を受けた国民健康保険被保険者に対して行う国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項第2号の規定による一部負担金の免除及び介護保険の第1号被保険者に対して行う介護保険法(平成9年法律第123号)第50条第1項及び第60条第1項の規定による利用料(以下「一部負担金等」という。)の免除に関する事務の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金等の免除)
第2条 一部負担金等の免除の対象となる者は、次のいずれかの要件に該当する被保険者とする。
(1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
(2) 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
(3) 主たる生計維持者の行方が不明である方
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止又は休止された方
(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
(免除期間)
第3条 一部負担金等の免除期間は、令和2年9月30日までとする。
(申請)
第4条 国民健康保険の一部負担金等の免除を受けようとする当該被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担金免除申請書(様式第1号)に免除の要件に該当することを証明する書類を添付し、町長に提出するものとする。
2 介護保険の利用料の免除を受けようとする被保険者は、介護保険利用料免除申請書(様式第2号)に免除の要件に該当することを証明する書類を添付し、町長に提出するものとする。
3 前2項の申請期限は、令和2年9月30日までとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
2 町長は、前項の還付申請が妥当であると認めたときは、現に支払った一部負担金等を還付するものとする。この場合において、既に高額療養費等の支給を受けているときは、当該支給額を控除した額を還付するものとする。
(一部負担金等の免除の取り消し)
第7条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金等の免除を受けた者があるときは、直ちに当該一部負担金等の免除を取り消し、当該取り消しの日の前日までの間に免除により支払いを免れた額を返還させるものとする。
2 町長は、前項の規定により一部負担金等の免除を取り消したときは、世帯主又は被保険者本人に通知するものとする。
(免除証明書の返納)
第8条 免除証明書の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに免除証明書を返納しなければならない。
(1) 被保険者の資格を喪失したとき
(2) 第3条による免除の対象期間を経過したとき
(3) 前条による免除の取り消しを受けたとき
(4) 免除証明書の記載内容に変更があったとき
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。
附則(令和2年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第36号)
(施行期日)
1 この要綱は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行後にした行為に対して、他の要綱の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の要綱の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。