○川崎町教育長の職務代理者に係る事務の委任等に関する規則

令和元年7月3日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、教育長が指名する教育委員会の委員(以下「教育長職務代理者」という。)が職務を行う場合における法第25条第4項に規定する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任する事務局職員)

第2条 前条に定める事務の委任を受ける教育委員会事務局の職員(以下「委任を受ける職員」という。)は、教育次長の職にある者(以下「教育次長」という。)とする。

2 前項の者に事故があるとき、又はその者が欠けたときは、教育委員会事務局の課長の職にある者(以下、「課長」という。)とし、課長が2人以上あるときは、課長としての在職期間が長い者とする。

(委任する事務)

第3条 教育長職務代理者は、法第14条に規定する教育委員会の会議その他教育委員会の議事運営に関する事務を除き、具体的な事務の執行等について、教育長職務代理者が自ら事務局を指揮監督して事務の執行を行うことが困難である場合には、その事務の委任を受ける職員に委任することができる。

(委任事務の留保)

第4条 委任を受ける職員は、委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、その処理について教育長職務代理者の指示を受けなければならない。

(1) 異例に属し、又は先例になると認められること。

(2) 紛争あるもの又は将来その原因になると認められること。

2 前項に定めるもののほか、教育長職務代理者は、特に必要があると認められるときは、委任した事務について報告を求め、又は指示を行うことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

川崎町教育長の職務代理者に係る事務の委任等に関する規則

令和元年7月3日 教育委員会規則第3号

(令和元年7月3日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和元年7月3日 教育委員会規則第3号