○国民健康保険川崎病院の使用料等の徴収条例

令和元年8月28日

条例第23号

国民健康保険川崎病院の使用料等の徴収条例(昭和43年川崎町条例第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び第227条の規定に基づき、国民健康保険川崎病院(以下「病院」という。)において徴収する使用料及び手数料について必要な事項を定めるものとする。

(使用料等)

第2条 診療等を受ける者又は診断書等の交付を受ける者は、使用料等を納入しなければならない。

2 使用料等の額は、別表に定める金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額とする。

(納期等)

第3条 使用料及び手数料は、診療等を受け又は診断書等の交付を受ける都度、これを納入しなければならない。ただし、入院料については、町長が別に定める。

2 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料及び手数料の徴収を猶予することができる。

(減免)

第4条 町長は、特別の事情があると認めたときは、使用料及び手数料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の規定によりなされたものについては、なお従前の例による。

別表(第2条第2項関係)

1 使用料

1 健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)並びに入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費の費用の額の算定に関する基準(平成20年厚生労働省告示第54号)により算定した額

2 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者の診療に要した費用は、宮城県労働基準局長が定める額及び自動車損害賠償補償法(昭和30年法律第97号)の適用を受ける者の診療に要した費用は、健康保険診療報酬算定方法による点数とし、1点の単価を12円とした額

3 一般病棟への入院期間が180日を超える者(別に厚生労働大臣の定める状態にある者を除く。)の入院料、外泊入院料については、1日につき、通算対象入院料の基本点数の100分の15に相当する点数をもとに計算される額

4 室料差額 1床室1日につき 3,000円(一般病棟)

1床室1日につき 2,000円(療養病棟)

5 健康診断料 別の契約により定めるもののほか、健康保険診療報酬算定方法による点数とし、1点の単価を10円とした額

6 自費による診療費 別に規則で定めるもののほか、健康保険診療報酬算定方法による点数とし、1点の単価を10円とした額

7 病衣貸与料 1日につき50円

8 訪問診療交通費 1回につき300円

9 冷蔵庫 1日につき100円

2 手数料

区分

金額

1 予防接種料

別の契約により定めるもののほか、健康保険診療報酬算定方法による点数とし、1点の単価を10円とした額

2 面談料(生命保険・損害保険)

1回につき5,000円

3 主治医意見書

在宅 新規1通につき 5,000円

継続1通につき 4,000円

施設 新規1通につき 4,000円

継続1通につき 3,000円

4 死体処置料

1体につき 5,000円

5 死体検案料

1体につき 20,000円(平日)

1体につき 30,000円(時間外、休日)

6 診察券発行料

1枚につき 100円

3 診断書等

区分

金額

普通診断書(病院様式)

1通 3,000円

健康診断書(会社、学校、施設入所)

1通 3,000円

特殊健康診断書

1通 5,000円

死亡診断書(市町村)

1通 3,000円

死亡診断書(保険会社)

1通 8,000円

死体検案書

1通 5,000円

死体検案書(保険会社)

1通 10,000円

身体障害者診断書

1通 7,000円

年金関係診断書

1通 7,000円

自賠責保険診断書

1通 6,000円

自賠責保険後遺症診断書

1通 7,000円

自賠責保険診療報酬明細書

1通 5,000円

裁判所用診断書

1通 6,000円

その他特殊診断書

1通 7,000円

その他の診断書・証明書・意見書

1通 3,000円

各種保険証明書(保険会社:簡易)

1通 5,000円

各種保険証明書(保険会社:複雑)

1通 7,000円

おむつ使用証明書

1通 2,000円

医療費受領証明書

1通 2,000円

国民健康保険川崎病院の使用料等の徴収条例

令和元年8月28日 条例第23号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和元年8月28日 条例第23号