○川崎町障害者等自発的活動支援事業実施要綱

平成31年4月1日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、川崎町地域生活支援事業施行規則(平成18年川崎町規則第12号)第2条第10号の規定に基づき、障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者等やその家族、町民等による自発的な取組を支援することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 自発的活動支援事業は、次の各号に掲げるいずれかの形式により実施するものとする。

(1) 障害者等やその家族が互いの悩みを共有することや情報交換のできる交流会活動を支援する。

(2) 障害者等を含めた災害対策活動を支援する。

(3) 障害者等の孤立を防ぐための見守り活動を支援する。

(4) 障害者等が仲間と話し合い、自分達の権利や自立のための社会に働きかける活動や障害者等に対する社会復帰活動を支援する。

(5) 障害者に対するボランティアの養成や活動を支援する。

(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために有効な形式により実施する。

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

川崎町障害者等自発的活動支援事業実施要綱

平成31年4月1日 要綱第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成31年4月1日 要綱第12号