○川崎町園芸作物実証事業助成金交付要綱
平成31年3月28日
要綱第6号
(主旨)
第1条 町は、新たな園芸振興作物の選定に係るデータ採取を目的に、予算の範囲内において当該事業主体に対し助成金を交付するものとし、その交付等に関しては補助金等交付規則(昭和56年川崎町規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象等)
第2条 前条に規定する交付対象者及び助成金額は、次のとおりとする。
(1) 交付対象者
農協、農協園芸関係部会、園芸生産組織等
(2) 助成金額
助成対象経費並びに助成額等は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号の1)
(2) 収支予算書(様式第1号の2)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第4条 町長は、第3第1項の規定により助成金等の交付の申請を受けた場合には、規則第4条第1項の規定により当該申請書に係る書類の審査及び必要に応じ意見聴取を行い、助成金等を交付することが適当と認めたときは、助成金等の交付の決定し、当該申請者に通知するものとする。
(計画変更の承認等)
第5条 次のいずれかに該当する場合においては、町長の承認又は指示を受けなければならない。
(1) 助成事業等の内容の変更又を行う場合は、様式第2号により町長の承認を受けること。
ただし、次に掲げる変更以外の軽微な変更にあっては、この限りではない。
ア 助成金額の20パーセントを超える増減
(2) 事業を中止又は廃止する場合は、様式第3号により町長の承認を受けること。
(3) 助成事業等が予定の期間内に完了しない場合、又は助成事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(申請の取下げ)
第6条 規則第7条第1項の規定による助成金等の交付の申請の取下げは、助成金等の交付の決定を受けた日から15日以内に行うことができる。
(決定の取消し等)
第7条 町長は、次に掲げる場合には、助成金等決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。
(1) 法令、本要綱又は本要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反したとき
(2) 助成金等を助成事業等以外の用途に使用したとき
(3) 助成事業等に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をしたとき
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、助成事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき
2 町長は、前項に規定する取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する助成金等が交付されているときは、期限を付して当該助成金等の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 事業実績書(様式第4号の1)
(2) 収支精算書(様式第4号の2)
(3) 助成金交付請求書(様式第5号)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は当該申請者に交付すべき助成金等の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金等が交付されているときは、その超える部分の助成金等の返還を命ずるものとする。
(助成金の交付方法)
第10条 助成金等は、規則第6条に規定する助成金の交付決定通知後、規則第15条ただし書の規定により概算払いができるものとし、その様式は様式第5号によるものとする。
(書類の保管)
第11条 事業の状況、経費の収入、その他助成金事業等に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備付け、これら助成金等の交付の年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
助成対象経費 | 町が指定する作物及び栽培方法に要する次の経費 1 新規栽培者の種苗費及び農業資材費など 2 機械購入費(付属品を含む) 3 その他町長が認めるもの |
助成限度額 | 1 1品目当たり10万円。 2 50万円を限度とする。 |