○川崎町公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成31年3月26日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成31年川崎町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 一般社団法人川崎町シルバー人材センター

(2) 社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(派遣職員の職務復帰時における昇格の取扱い)

第3条 条例第4条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、川崎町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年川崎町規則第1号。以下「規則」という。)第19条の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

(派遣職員の職務復帰時における昇給の取扱い)

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該派遣職員に係る派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(規則第32条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その者の号俸を調整することができる。

(派遣職員に関する報告)

第5条 条例第7条の規定による派遣職員に関する報告は、毎年度の派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後当該年度内の職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況等に係る報告書を翌年度の5月末日までに町長に提出することにより行うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

川崎町公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成31年3月26日 規則第10号

(平成31年4月1日施行)