○川崎町要介護認定調査業務委託実施要綱
平成31年2月12日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第28条第5項(第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項で準用する場合を含む。)に基づく、要介護認定または要支援認定(以下「要介護認定」という。)に係る要介護認定調査(以下「認定調査」という。)を、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設又は介護支援専門員であって、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第40条第5項の規定の要件を満たすもの(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(認定調査の委託)
第2条 町長は、認定調査業務委託契約を締結した指定居宅介護支援事業者等(以下「委託事業者等」という。)に認定調査を委託することができるものとする。
(調査員の要件)
第3条 認定調査を行う者(以下「調査員」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たす者でなければならない。
(1) 介護支援専門員の資格を有すること。
(2) 都道府県において行われる要介護認定調査に関する研修を修了していること。
2 委託事業者等は、調査員に認定調査を行わせるときは調査員証を携帯させなければならない。
3 調査員は、認定調査を行うに当たり、調査員証を携帯し対象となる被保険者やその家族等(以下「調査対象者等」という。)に提示しなければならない。
(調査員の取消し)
第6条 町長は、届出のあった調査員について、認定調査を行わせることが不適切な調査員と判断したときは、委託事業者等に対して調査員証の返還を求めるとともに、当該調査員に認定調査を行わせないよう通知するものとする。
(認定調査の実施)
第7条 町長は、委託事業者等に認定調査を依頼するときは、要介護認定調査依頼書(様式第3号。以下「依頼書」という。)により行うものとする。
3 調査員は、調査対象者等のほか、必要に応じて入所施設職員等と調査の日程等を調整するとともに、日頃の被保険者の状況のわかる家族等の立会いを求めるものとする。
4 調査員は、調査対象者等に面接のうえ認定調査を行うものとする。
5 調査員は、認定調査テキストに基づいて調査し判断するものとする。ただし、認定調査に際し疑義が生じた場合には、町に照会する等必要な対応をしなければならない。
6 委託事業者等は、依頼書に基づき、遅滞なく認定調査を行わなければならない。
(認定調査結果の提出)
第8条 委託事業者等は、認定調査の結果を認定調査票にまとめ、依頼書に記載された提出期限までに町長に提出しなければならない。
2 委託事業者等は、調査対象者等の状況等やむを得ない理由により提出期限までに認定調査の結果を提出できないと見込まれるときは、遅滞なく町に報告するとともに、町の指示に従うものとする。
3 調査員は、認定調査の結果に関して町から照会等を受けた場合は、これに協力しなければならない。
(委託料の請求)
第9条 委託事業者等は、調査結果を提出した月毎に要介護認定調査業務委託料請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)により、町長に委託料を請求するものとする。
(委託料の支払)
第10条 町長は、前条の請求があったときは、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(個人情報の取扱い)
第11条 委託事業者等は、認定調査の実施に当たり、個人情報の取扱いについて次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 委託事業者等は、個人情報の保護の重要性を認識し、情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適切な管理のため必要な措置を講じなければならない。
(2) 調査員は、認定調査に関して知り得た情報を正当な理由なく第三者に知らせ、又は当該業務の目的以外に使用してはならない。退職後においても同様とする。
2 委託事業者等は、契約が終了し、又は、解除された後においても前項の規定を遵守しなければならない。
(再委託の禁止)
第12条 委託事業者等は、当該委託業務を第三者に委託し、又は第三者に請け負わせてはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。