○川崎町障害福祉サービスに係るやむを得ない事由による措置実施要綱

平成30年12月25日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは16条第1項第2号のやむを得ない事由に基づく措置(以下「措置」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(対象者等)

第2条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、やむを得ない事由により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」をいう。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを利用することが著しく困難であると認められる者とする。

2 前項のやむを得ない事由とは、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。

(1) 障害福祉サービスに係る給付を受けることができる者が、事業者と契約し、又は契約の前提となる申請をすることが著しく困難であると認められる場合

(2) 家族等の養護者から虐待を受け、当該養護者による虐待から保護する必要があると認められる場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長がやむを得ない事由があると認める場合

(調査及び措置の決定)

第3条 町長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関若しくは届出を受けた場合は、直ちに対象者の実態を調査するものとする。

2 町長は、前項の規定による実態調査の結果及び次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して措置を決定する。

(1) 対象者の意思及び尊厳

(2) 対象者及び養護者等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境

(3) 前2号に掲げるもののほか、対象者及び養護者等の福祉を図るために必要な事情

3 町長は、措置を決定した場合は、措置決定通知書(様式第1号)により、対象者に対し通知するものとする。

(事業の委託)

第4条 町長は、措置を決定した場合は、障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設若しくは身体障害者福祉法に規定する指定医療機関の設置者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)に障害福祉サービスの提供を委託するものとする。

2 町長は、前項のサービスの提供を委託する場合は、措置委託通知書(様式第2号)により、当該委託する障害福祉サービス事業者等に対し通知するものとする。

(費用の請求)

第6条 障害福祉サービス事業者等は、措置に要する費用を町長に請求するものとする。

(措置の変更及び解除)

第7条 町長は、措置を変更し、又は解除したときは、当該措置を受けた者にあっては措置解除(変更)通知書(様式第3号)により、当該事業者にあっては措置委託解除(変更)通知書(様式第4号)により、それぞれ通知するものとする。

(成年後見制度の活用)

第8条 町長は、知的障害者福祉法に基づく措置を受けた者が障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認める場合は、知的障害者福祉法第28条に規定する審判の請求を行うことにより、当該措置に係る者が民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見制度を活用できるよう援助するものとする。

(障害程度区分認定の実施)

第9条 町長は、対象者が障害者総合支援法に規定する障害程度区分認定を受けていない場合には、必要に応じて障害程度区分認定を実施する。ただし、急を要する場合は、措置の決定後にこれを実施する。

(その他の事項)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し平成30年4月1日から適用する。

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川崎町障害福祉サービスに係るやむを得ない事由による措置実施要綱

平成30年12月25日 要綱第26号

(平成30年12月25日施行)