○川崎町しょうがい者連絡協議会事業補助金交付要綱

平成30年12月25日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、しょうがい者の地区組織活動・育成・確保を図るため、川崎町しょうがい者連絡協議会(以下「協議会」という。)が実施する事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等交付規則(昭和56年川崎町規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 協議会が実施する事業とは、次に掲げるものをいう。

(1) 協議会主催の研修会

(2) その他町長が必要と認める行事

(補助対象経費)

第3条 補助金交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 協議会の事業に要する経費

(2) その他町長が適当と認める事業に要する経費

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、川崎町しょうがい者連絡協議会事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けた場合はその内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、これを通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第5条 前条の規定による補助金交付の決定通知を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、町長に補助金の請求を行うものとする。

2 町長は、前項の請求の後に補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第6条 交付対象者は、事業が完了したときは、速やかに、川崎町しょうがい者連絡協議会事業補助金実績報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該補助金の交付を取消し、又は既に交付した当該補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽その他不正の手段により当該補助金の交付の決定又は交付を受けたとき

(2) 当該年度中に第2条で定める事業を開催しなかったとき

(3) 法令又はこの要綱に違反したとき

(4) その他町長が不適正と認めたとき

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は公布の日から施行する。

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川崎町しょうがい者連絡協議会事業補助金交付要綱

平成30年12月25日 要綱第25号

(平成30年12月25日施行)