○川崎町日中一時支援事業実施要綱
平成18年10月1日
(目的)
第1条 この要綱は、障害者等の日中における一時預かり事業を実施し、家族の負担軽減及び見守り、社会に適応するための日常的な訓練等多様な福祉サービスの提供を行うことにより、障害者等とその家族の生活を支援することを目的とする。
(事業実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、川崎町とし、町長は、適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等の実施機関に委託の上、事業を実施するものとする。
(事業内容)
第3条 この事業の事業区分及び内容は、次のとおりとする。
(1) 日中一時支援事業 障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、空き店舗等、身近な場所にある社会資源を活用し、障害者等を一時的に預かり、身近な場所での支援サービスを提供する事業とする。
(2) 送迎サービス事業 障害者等が、前号の事業の利用に当たり、送迎を希望した場合、移動サービスを提供する事業とする。
(対象者)
第4条 各事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 日中一時支援事業 町長が援護の実施者となる障害者等(第5条に規定する実施機関において処遇することが困難な医療を要する者等を除く。)
第5条 削除
(実施方法)
第6条 この事業の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 利用者の事前登録
イ 各事業の利用を希望する対象者及びその保護者等(以下「利用者」という。)は、あらかじめ、町長に対し、日中一時支援事業登録申込書様式第1号)を提出しなければならない。
ハ 受託機関の長は、ロの日中一時支援事業利用者台帳に登録された利用者について、必要に応じて利用者の状況の聞き取りを行い、その状態把握に努めるものとする。
(2) 利用の申込み
イ 利用者は、各事業を利用しようとするときは、事前に受託機関に電話等で申し込むものとする。
(3) 利用の決定
イ 前号イの規定による申込みを受けた受託機関の長は、利用状況等について調整の上、利用が可能と見込める場合は、事前に町長及び利用者にその旨連絡するものとする。
ロ 町長は、利用者の利用を決定した場合、日中一時支援事業利用決定通知書(様式第5号)により、利用者に通知するものとする。
(4) 実施状況報告 受託機関の長は、この事業を実施した場合、町長に対し、実施した月の翌月の10日までに日中一時支援事業実施状況報告書(様式第6号)を提出するものとする。
(費用の負担)
第7条 町長は、別表に定めるところにより、受託機関の請求に基づき費用を負担するものとする。
2 町長は、必要に応じ、この事業の利用料を定め、利用者から徴収できるものとする。
3 受託機関の長は、必要がある場合は、この事業の利用料の費用を定め、利用者から徴収できるものとする。この場合において、受託機関の長は、利用者に事前に説明し同意を得なくてはならない。
4 受託機関の長は、前項の費用を定めたときは、町長に報告しなければならない。
(利用料の免除)
第8条 利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯に属する場合にあっては、利用料の全額を免除する。
2 利用者の属する世帯が町民税非課税であるときは、利用料の全額を免除する。なお、この場合の世帯の範囲は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)による障害福祉サービスの所得区分認定と同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第20号)
この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
事業名 | 所要時間・費用 |
日中一時支援事業 | 所要時間4時間未満の場合 2,500円 所要時間4時間以上8時間未満の場合 5,000円 所要時間8時間以上12時間未満の場合 7,500円 |
市町村が徴収する利用料等
事業名 | 利用料等 |
日中一時支援事業 | 1割 |
送迎サービス事業 | 1回 550円 |