○川崎町中小企業・小規模企業振興基本条例

平成30年12月12日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、川崎町(以下「町」という。)における中小企業及び小規模企業が、地域経済に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関し基本理念を定め、町、中小企業者・小規模企業者、商工会及び町民の役割等を明らかにするとともに、中小企業及び小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、その持続的発展をもって地域経済の活性化及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者・小規模企業者(以下「中小企業者等」という。) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び同条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会で、中小企業者等の振興を支援し、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 金融機関等 銀行、信用金庫、その他の金融業を行う者及び信用保証協会をいう。

(基本理念)

第3条 中小企業者等の振興は、地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、中小企業者等の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、県その他関係機関との連携を図り、成長発展若しくは、持続的発展が図られることを旨として推進することを基本とする。

(町の役割)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、中小企業者等の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

2 町は、中小企業者等が豊かな地域社会づくりへの貢献や地域住民の生活向上及び交流促進に寄与していることについて、住民への理解を深めるよう努めなければならない。

(中小企業者等の役割)

第5条 中小企業者等は、基本理念に基づき、経済的社会的環境変化に対応してその事業の成長発展若しくは持続的発展を図るため、自主的にその経営の改善及び向上を図るよう努めるものとする。

2 中小企業者等は、基本理念に基づき、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

(商工会の役割)

第6条 商工会は、基本理念に基づき、中小企業者等の経営向上及び改善に積極的に取り組むとともに、町が行う中小企業者等の振興に関する施策の実施に協力するよう努めるものとする。

(金融機関等の役割)

第7条 金融機関等は、基本理念に基づき、中小企業者等の資金需要に対して適切に対応することにより、経営改善及び向上に配慮するよう努めるとともに、町が実施する中小企業者等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(町民の理解及び協力)

第8条 町民は、中小企業者等の振興が地域経済の活性化、雇用環境の整備等、町民生活の向上において重要な役割を果たしていることを踏まえ、町が実施する中小企業者等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(基本的施策)

第9条 町が推進する第4条第1項の中小企業者等の振興に関する施策は、次のとおりとする。

(1) 経営の安定及び革新に関する施策

(2) 販路の開拓等及び受注機会の確保に関する施策

(3) 商工業の振興に関する施策

(4) 事業継承及び新事業の創出並びに起業支援に関する施策

(5) 中小企業者等に対する支援・連携ネットワークの構築

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策

(小規模企業者への配慮)

第10条 町は、前条に掲げる施策の推進にあたり、経営資源の確保が困難であることが多い小規模企業者の事情に配慮するよう努めるものとする。

(基本計画の策定)

第11条 町は、中小企業者等の振興に関する施策の推進を図るため、中小企業及び小規模企業の振興に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。

2 基本計画を定めるときは、あらかじめ、中小企業者等及び商工会の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

3 第2項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(財政上の措置)

第12条 町は、中小企業者等の振興に関する施策を実施するため、必要な財政措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、中小企業者等の振興に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町中小企業・小規模企業振興基本条例

平成30年12月12日 条例第22号

(平成30年12月12日施行)