○川崎町認知症地域支援推進員設置要綱

平成30年11月13日

要綱第23号

(設置)

第1条 地域における医療及び介護の連携強化並びに認知症(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症をいう。)の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する支援体制の強化を図るため、地域包括支援センターに認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(要件)

第2条 推進員の資格は、国が実施する認知症地域支援推進員研修(以下「推進員研修」という。)を受講した者とする。

(選出等)

第3条 推進員は、前条の規定による推進員研修の受講者であって、次の各号に掲げる条件のいずれかを満たす者とする。

(1) 認知症に係る医療や介護に関する専門的知識及び経験を有する医師・保健師・看護師・理学療法士・作業療法士・精神保健福祉士・社会福祉士又は介護福祉士

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症に係る医療や介護に関する専門的知識及び経験を有する者

(職務)

第4条 推進員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 認知症の人等に対する相談支援に関すること

(2) 認知症に人等に対する適切な支援の検討及び関係機関の連絡調整等の支援に関すること

(3) 認知症の人等への支援を行う関係者に対する交流会・研修会の実施に関すること

(4) 認知症初期集中支援チームに関すること

(5) 認知症サポーター養成講座に関すること

(6) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援に関すること

(守秘義務)

第5条 推進員は、その職務の遂行に当たっては、職務上知り得た個人情報その他秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 推進員の庶務は、地域包括支援センター及び保健福祉課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、設置事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

川崎町認知症地域支援推進員設置要綱

平成30年11月13日 要綱第23号

(令和3年5月25日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年11月13日 要綱第23号
令和3年5月25日 要綱第10号