○川崎町地域ケア会議設置要綱

平成30年9月25日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者が地域において自立した日常生活が営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を効果的に行うことを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48第1項の規定に基づき、川崎町自立支援型地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(地域ケア会議)

第2条 地域ケア会議は、次の各号に掲げる会議(以下「各会議」という。)により構成するものとする。

(1) 個別ケア会議

(2) 自立支援型個別ケア会議

(3) 地域ケア推進会議

(個別ケア会議)

第3条 個別ケア会議は医療、介護、福祉の専門職を始め、民生児童委員、生活支援コーディネーター協議体等地域の多様な関係者が協議し、地域の高齢者に係る次の各号に掲げる事項の検討を行い、個別課題の解決を図るとともに、地域全体で高齢者支援に係る地域課題を把握する。

(1) 独居で身寄りがない高齢者又は高齢者世帯において疾病、経済的困窮その他の個々の課題を抱え、何らかの支援が必要とされる高齢者の支援に関すること。

(2) 高齢者見守りSOSネットワーク及びQRコード事業に登録した高齢者の支援に関すること。

(3) その他支援を必要としている高齢者支援に関すること。

2 個別地域ケア会議は、川崎町地域包括支援センターが主催する。

(自立支援型個別ケア会議)

第4条 自立支援型個別ケア会議は、介護予防・生活支援サービス事業及び介護保険サービスを利用する高齢者本人のケアプランを基に、医療、介護の専門職を始め、民生児童委員等地域の多様な関係者が協働し、高齢者本人の有する能力の維持・向上を重視し、自立した生活が継続できるよう支援に向けた検討を図るとともに、サービスに係る支援者の実践上の課題解決力の向上を高め、個別事例を通し地域課題を把握する。

2 本人の状態及び環境等の変化によりモニタリングを行い、評価するものとする。

3 自立支援型個別ケア会議は、川崎町地域包括支援センターが主催する。

(地域ケア推進会議)

第5条 地域ケア推進会議は、個別ケア会議、自立支援型個別ケア会議等で把握された地域課題の総合調整を図り、地域づくり及び地域に必要な資源開発の検討、地域課題の解決に向けた政策の立案及び社会基盤の整備を行う。

2 個別地域ケア会議は、川崎町地域包括支援センター及び保健福祉課が主催する。

(地域ケア会議の構成員)

第6条 地域ケア会議は、次に掲げる者のうちから、各会議に応じて各会議の主催者が招集して構成するものとする

(1) 保健医療関係者

(2) 民生児童委員

(3) 介護支援専門員

(4) 介護保険サービス事業所の職員

(5) 関係行政機関の職員

(地域ケア会議の開催)

第7条 地域ケア会議は、定例又は必要に応じて随時開催するものとする。

(個人情報の提供)

第8条 各会議の主催者は、地域ケア会議の構成員に対し、各会議の開催に必要な居宅サービス計画等の個人情報の提供を求めることができるものとする。

(守秘義務)

第9条 地域ケア会議の構成員は各会議を通して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるものの他、地域ケア会議の設置について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

川崎町地域ケア会議設置要綱

平成30年9月25日 要綱第21号

(平成30年9月25日施行)