○川崎町生活支援コーディネーター及び協議体設置要綱
平成28年8月1日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、単身高齢者、高齢者のみの世帯及び認知症(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症をいう。)高齢者の増加に伴い、これらの高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために必要な生活支援・介護予防サービス(地域において生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者。以下「生活支援等サービス」という。)の基盤整備を推進していくため、生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)及び協議体を設置することについて必要な事項を定めるものとする。
(コーディネーター)
第2条 コーディネーターは、高齢者の生活支援等サービス体制整備を推進していくため、地域活動への理解があり、かつ、サービス提供主体との連絡調整などコーディネート機能を適切に担うことができる者とし、町長が選出する。
(コーディネーターの所掌事項等)
第3条 コーディネーターは、生活支援等サービスの基盤整備の推進に関して、地域において次に掲げる取組みを総合的に支援・推進するものとする。
(1) 地域ニーズの把握と資源の見える化及び問題提起
(2) 地縁組織等多様な団体等への協力依頼などの働きかけ
(3) 関係者のネットワーク化
(4) 地域づくりにおける意識の統一
(5) 生活支援の担い手の養成やサービス開発
(6) ニーズとサービスのマッチング
(協議体)
第4条 町長は、前条に規定する取組みを行うに当たり、協議体を設置する。
2 協議体は、次に掲げる団体及び者(以下「委員」という。)が参画するものとし、関係機関間の情報共有及び連携強化の場とする。
(1) コーディネーター
(2) 川崎町社会福祉協議会
(3) 介護サービス事業所
(4) 川崎町民生児童委員協議会
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号。)第115条の45第1項第1号に規定する事業を行う事業所
(6) 川崎町立国保川崎病院
(7) その他町長が必要と認める者
3 協議体の委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が交代した場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 協議体は介護保険主管課長が招集し、主宰する。
2 協議体の会議には、必要に応じて前条第2項に掲げる委員以外の者が出席し、必要な意見若しくは説明又は資料の提出を行うことができるものとする。
(守秘義務)
第6条 コーディネーター及び協議体に参画した委員は、この取組みを通じて知り得た個人の情報について他に漏らしてはならず、委員を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 協議体の庶務は、介護保険主管課が行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、コーディネーターの活動及び協議体の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。