○川崎町敬老会補助金交付要綱

平成30年7月17日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多年にわたり地域社会の進展に寄与し、豊富な知識と経験を有する高齢者を敬愛するとともに、長寿を祝い、町内各地域で開催される敬老会主催者に対する支援を行うことにより、町民の敬老意識の高揚を図ることを目的として交付する川崎町敬老会補助金(以下「補助金」という。)に関し、補助金等交付規則(昭和56年川崎町規則第10号)に定めるもののほか必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において敬老会事業とは、町内に住所を有する満75歳以上の者(敬老会開催年の12月31日までに満75歳に達する者を含む。)を対象に、次に掲げる行事を実施する事業をいう。

(1) 敬老会の開催

(2) その他町長が必要と認める行事

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象は、当該敬老会を実施する行政区、老人福祉施設その他町長が実施主体として適当と認める団体とし、2以上の行政区等が共同開催する場合を含む。

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 敬老会開催に係る事務費及び諸経費

(2) 敬老会開催当日の賄い材料費及び食糧費等高齢者を祝うための事業に要する経費

(3) 敬老記念品等に要する経費

(4) その他町長が敬老会開催に関し必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金は、毎年度5月1日時点における第2条で定める対象者数に1,600円を乗じて得た額に行政区主催事業においては3万円を加えた額(以下「限度額」という。)とする。ただし、事業に要した実支出額が限度額以内であるときは、その額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、敬老事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 収支予算書

2 町長は、前項の申請を受けた場合はその内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、これを通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 前条の規定による補助金交付の決定通知を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、町長に補助金の請求を行うものとする。

2 町長は、前項の請求の後に補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、速やかに敬老会開催事業補助金実績報告書(様式第2号)に経費の精算を証する書面を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該補助金の交付を取り消し、又は既に交付した当該補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽その他不正の手段により当該補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 当該年度中に敬老会を開催しなかったとき。

(3) 法令又はこの要綱に違反したとき。

(4) その他町長が不適正と認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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川崎町敬老会補助金交付要綱

平成30年7月17日 要綱第16号

(平成30年7月17日施行)