○高齢者等の外出を支援するタクシー利用助成事業実施要綱
平成26年3月10日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、通院や買い物など日常生活を営むのが困難な在宅の高齢者等に対し、タクシーを利用するときの料金の一部を助成することにより、自立した生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱において「対象者」とは、交付対象年度の4月1日に町内に住所を有する自動車等の移動手段を有していない者で、次の各号いずれかに該当する者をいう。
(1) 75歳以上かつ市町村民税非課税である者
(2) 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを交付されている者
(3) 運転免許証を自主返納している者
2 前項に規定する市町村民税の課税年度は、利用年度(4月から翌年3月まで)の前年度分とする。
(助成)
第3条 町長は、高齢者の外出を支援するタクシー利用助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、町が利用を認めたタクシー会社の所有するタクシーを利用した場合に、助成券1枚につき600円を助成するものとする。
2 第5条第2項の規定により助成券交付台帳に登録した者(以下「台帳登録者」という。)については、次年度以降の申請書の提出を省略することができる。
(1) 台帳登録者が死亡したとき。
(2) 台帳登録者が川崎町に住所を有しなくなったとき。
(3) 台帳登録者が助成券の交付を辞退したとき。
(4) その他町長が認めるとき。
3 前項の規定により交付する助成券は、対象者一人につき24枚を一括交付するものとする。ただし、申請時において青根行政区、笹谷行政区、本砂金行政区、支倉上行政区、支倉下行政区、碁石行政区、支倉台行政区に住所を有する者については36枚とする。
(助成券の有効期限)
第6条 助成券の有効期限は、交付した日の属する年度の末日までとする。
(再交付の禁止)
第7条 交付した助成券を紛失した場合は、再交付しないものとする。ただし、助成券を汚損又は破損した場合は、当該助成券を回収したうえで再交付することができるものとする。
(助成券の使用制限)
第8条 利用者は、助成券を他人に譲渡若しくは貸与し、又は第1条に定める目的以外に使用してはならない。
(利用方法)
第9条 利用者は、乗車の際助成券を添え、タクシー料金の全額から助成金額を差し引いた金額を支払うものとする。
2 助成券は、利用1回につき、複数枚の使用ができるものとする。
3 利用者は、目的地を同じくする他の利用者とタクシーに同乗することができる。
4 タクシー料金の全額を超える額の助成券の使用はできないものとする。
(助成券の精算)
第10条 タクシー会社は、利用者から受領した助成券を添えて町に請求するものとする。
(届出事項)
第11条 利用者は、住所又は氏名を変更したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(助成券の返還)
第12条 次の各号いずれかに該当するときは、利用者又はその代理人は、速やかに助成券を町長に返還しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 川崎町に住所を有しなくなったとき。
(3) 助成券が不要となったとき。
2 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成券の返還を命じ、以後の交付を停止することができる。
(1) 不正な申請によって助成券の交付を受けたとき。
(2) 助成券を不正に使用したとき。
(3) 助成券を他人に使用させたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第10号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第1号)
(施行期日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第10号)
(施行期日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第6号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略