○川崎町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業実施要綱
平成30年3月30日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅で生活する高齢者、身体障害者及び認知症高齢者等の身元を早期に特定するための専用QRコードを活用することにより、親族、支援者等に連絡できる体制を整え、急病、災害及び徘徊等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域づくりを推進することを目的とする。
(1) 認知症 介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症をいう。
(2) 見守りQRコード 携帯電話等により読み取ることで、あらかじめ登録してある認知症高齢者等の登録番号及び町と契約する受信センター(以下「受信センター」という。)の連絡先を表示できるコードをいう。
(3) 見守りQRコードシール 見守りQRコード及び大河原警察署の連絡先を印字したシールをいう。
(実施主体等)
第3条 川崎町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業(以下「事業」という。)の実施主体は、川崎町とし、前条の目的を達成するため、警察署、消防署及び民生・児童委員等の関係機関と十分連携を保ち、事業の円滑な運営に努めるものとする。なお、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者等に委託(以下「委託業者」という。)することができる。
(委託業者の業務)
第4条 委託業者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) QRコードの作成及び対象者への送付
(2) 24時間365日体制での認知症高齢者に関する連絡通報体制の整備
(3) 対象者の緊急連絡先、警察、消防署等の関係機関への連絡
(4) その他事業の目的を達成するために町長が必要と認める事項
(対象者)
第5条 事業の対象者は、町内に住所を有し、かつ、在宅生活の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) おおむね65歳以上の認知症状を有する者
(2) その他特に町長が必要と認める者
2 町長は交付決定を行う場合は、川崎町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業作成依頼書(別記様式第5号)により委託業者に通知し、交付決定の内容を川崎町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業交付台帳に整理する。
(見守りQRコードシールの交付)
第8条 町長は、前条の決定をしたときは、利用者又は家族等に対し、見守りQRコードシールを交付するものとする。
2 委託業者は、前項の通知を受けたときには、対象者へQRコードシールを交付し、川崎町へ対象者IDを提出しなければならない。
3 利用者又は家族等は、見守りQRコードシールを亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、利用者又は家族等の負担により再交付を受けることができる。
(交付期間)
第9条 QRコードの交付期間は、交付の日から交付日の属する会計年度の末日までとする。ただし、期間満了時において、第3条に定める要件に変更がない限り、引き続き1年間延長するものとする。
(協力体制の確保)
第10条 対象者の緊急時に、迅速かつ適切に状況等を確認し、必要な措置をとることのできる協力員を対象者1人につき2人以上確保することとする。
(1) 氏名又は住所の変更があったとき。
(2) 協力員を変更する必要が生じたとき。
(3) 見守りQRコードの使用を辞退するとき。
(4) 第4条に規定する交付資格を喪失したとき。
(見守りQRコードシールの返却)
第13条 第11条第3号若しくは4号の規定に該当した場合は、交付された川崎町見守りQRコードシールの使用を速やかに中止するとともに、未使用の川崎町見守りQRコードシールがあるときは町長に返却するものとする。
(費用負担)
第14条 利用者又は家族等は、年間登録費用として1,080円を負担するものとし、第3条の規定により受けた委託業者に支払うものとする。また、事業における川崎町見守りQRコード交付に係る費用及び受信センター等使用料は、町の負担とする。ただし、虚偽の申請により見守りQRコードの交付を受けた場合は、申請者の負担とする。
(利用者の責務)
第15条 対象者は、交付を受けたQRコードについて責任を持って管理するものとし、これを目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。