○川崎町訪問入浴サービス事業実施要綱

平成30年3月15日

要綱第3号

(目的)

第1条 訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)は、身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は川崎町とし、その責任の下に便宜を供与する。この場合において、川崎町は、対象者、サービスの内容及び利用料の決定を除き、この事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる地方公共団体、社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する身体障害者で、介護保険に基づく訪問入浴介護を受けることができない者とする。

(1) 町内に住所を有している者

(2) 医師が入浴可能と認めた者

(3) 健康上入浴に支障がない者

(4) 自宅において入浴することが困難な者

(5) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害等級1級又は2級の者若しくは同程度のある難病患者等であること。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 入浴、清拭及び洗髪等

(2) 血圧、脈拍数及び体温等の規定による健康管理

(3) 健康相談、助言指導及びその他必要な処置

2 入浴の回数は、対象者と協議のうえ決定する。

(申請)

第5条 事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問入浴サービス利用申請書(様式第1号)とともに意見書(様式第2号)及びその他町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 町長は、前条の規定による訪問入浴サービス利用申請書を受理したときは、その内容を審査し、事業の利用を決定したときは、訪問入浴サービス事業利用決定通知書(様式第3号)により、事業の利用を却下したときは、訪問入浴サービス事業利用却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により事業の利用を決定したときは、受託事業者に対し、訪問入浴サービス事業利用委託書(様式第5号)により委託するものとする。

(利用決定の有効期限等)

第7条 前条の規定による利用決定の有効期限は、利用決定を行った日から起算して1年間とする。

2 利用者が有効期限終了後も引き続き利用しようとする時は、有効期限満了日までの1箇月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。

(遵守事項)

第8条 利用決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、入浴に際して次の各号に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 入浴をするときは、1名以上の付添人を付け入浴に立会うこと。

(2) 入浴する者は、入浴前に入浴の可否を意思表示し、付添人がこれを確認すること。

(3) 係員の指示に従うこと。

(入浴の停止又は廃止)

第9条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、入浴を停止又は廃止することができる。

(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 前条各号のいずれかに反する行為があったとき。

(3) 事業実施上支障のある行為があったとき。

(4) 町外へ転出又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき。

(5) その他訪問入浴サービスの必要がなくなったと認められるとき。

2 町長は前項の規定により、入浴を停止又は廃止した場合は、訪問入浴サービス利用停止(廃止)通知書(様式第6号)により申請者及び受託事業者に通知するものとする。

(費用の負担)

第10条 受給者は、事業の利用に係る費用の1割の額(以下「自己負担額」という。)を直接受託業者に支払わなければならない。ただし、生活保護法第6条第1項に規定する被保護者は無料とする。

2 町長は、利用者の属する世帯が市町村民税非課税であるときは、前項に規定する自己負担額を免除することができる。なお、この場合の世帯の範囲は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による障害福祉サービスの所得区分認定と同様とする。

(費用の請求)

第11条 受託業者が町長に請求できる額は、当該事業に要した費用から前条の規定による自己負担額を控除した額とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

川崎町訪問入浴サービス事業実施要綱

平成30年3月15日 要綱第3号

(平成30年4月1日施行)