○川崎町移住者向け優遇金利適用ローン要綱

平成29年10月31日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、川崎町へ移住した者又は移住する予定の者(以下「移住者等」という。)が、包括連携協定を提携した仙南信用金庫の優遇金利適用のローンを受けるために関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 転勤、就学その他一時的な居住ではなく、定住の意思をもって、転入することをいう。

(2) 定住 転入後、町内に永住し、又は相当期間生活の本拠地を置くことをいう。

(3) 転入 他の市町村等の住民基本台帳から、川崎町の住民基本台帳に記録され、現に居住することをいう。

(4) 住宅 集合住宅を含む自己の居住の用に供する家屋で、玄関、居室、便所、台所その他居住に必要な機能を備えるものをいう。

(5) ローン 仙南信用金庫が移住者等を対象に貸付ける優遇金利適用のローンをいう。

(ローンの対象者)

第3条 ローンを受けることができる者は、移住者等で次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 中古又は新築の住宅を購入又は賃借すること。

(2) 申請日から起算して過去5年以内に転入していること。又は、申請日から起算して1年以内に転入予定であること。

(3) 転入前の3年間継続して、川崎町の住民基本台帳に記録がなく、現に居住していないこと。

(4) 町内に定住する意思があること。

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けていないこと。

(6) 川崎町へ納付すべき公金を滞納していないこと。

(ローンの申請)

第4条 ローンを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、優遇金利適用ローン利用申請書・誓約書(様式第1号)(以下「申請書等」という。)を町長に提出しなければならない。

(証明書の交付)

第5条 町長は、前条の規定により申請書等の提出があったときは、速やかに当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて調査を行わなければならない。

2 町長は、前項の審査及び調査の結果、申請内容が適切であると認めた場合は、優遇金利適用ローン対象証明書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成29年11月1日から施行する。

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川崎町移住者向け優遇金利適用ローン要綱

平成29年10月31日 要綱第18号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成29年10月31日 要綱第18号