○川崎町医療用ウィッグ・補正具購入費助成事業実施要綱
平成29年10月3日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、がん治療による精神的負担を軽減し、療養生活の質の向上及び社会復帰の支援を図るため、医療用ウィッグ及び乳房補正具(以下「補正具等」という。)を購入したがん患者に対し、費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) がん治療 手術療法、化学療法、放射線療法その他がんに対する医療行為をいう。
(2) 医療用ウィッグ がん治療による頭部の脱毛を補うために着用するかつらをいう。
(3) 乳房補正具 がん治療(手術療法に限る。)により切除された乳房を補正するための人工乳房(体内に挿入する人工乳房を除く。)、パッド、ニップル等をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) がんと診断され、医療機関において治療を受けた又は現に受けている者
(3) がん治療に伴う脱毛等により、就労や社会参加等と治療の両立に支障が出る又は出るおそれがあること。
(4) 世帯の町民税のうち所得割課税年額が304,200円未満であること。
(5) 過去に他の都道府県及び市町村において、経費の助成等を受けていないこと。
(助成対象経費)
第4条 助成金の支給の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、助成金の支給を受けようとする年度において購入した次に掲げる補正具等の購入費用とする。ただし、本体のみの購入費用とし、本体価格に含まれない付属品やケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等)、購入のために要した交通費及び郵送費等は対象としない。
(1) 医療用ウィッグ(全頭用に限る)
(2) 乳房補正具(右側)
(3) 乳房補正具(左側)
(助成金額)
第5条 助成金の額は、対象経費の全額とし、医療用ウィッグについては3万円、乳房補正具については右側及び左側それぞれ2万円を限度とする。
(助成金の申請)
第6条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、川崎町医療用ウィッグ・補正具購入費助成金支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて補正具等を購入した日の属する年度の末日までに町長に提出するものとする。
(1) 補正具等の購入に係る領収書の写し又は支払の事実が確認できる書類(購入した日、品名、金額の記載のあるもの。)
(2) がん治療受診証明書(様式第2号)又はがん治療を受けていることを証する書類の写し
(3) 照会同意書(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
3 対象者が未成年であるときは、その保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で対象者を現に監護する者をいう。)が当該対象者に代わり申請するものとする。
4 町長は、助成の実施及び審査のため必要があると認めたときは、申請書(本条第1項に定める書類を含む。)の記載事項について、申請者、治療を受けた医療機関及び購入先等に対して、聴取することができる。
2 町長は、助成金を支給することが適当でないと認めるときは、その理由を付して川崎町医療用ウィッグ・補正具購入費助成金支給不承認決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(助成金の支給)
第8条 町長は、前条第1項の規定により助成金の支給決定について通知したときは、速やかに申請者に対し助成金を支給するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の支給決定を受けたとき。
(2) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
(3) その他助成金の支給決定を取消す必要があると町長が認めるとき。
(助成金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により助成金の支給決定を取り消したときは、支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(関係台帳の整備)
第11条 町長は、医療用ウィッグ・補正具購入費助成事業台帳(様式第6号)を備え、必要な事項を記載しておくこととする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年要綱第3号)
この要綱は、令和3年4月1日から適用する。