○川崎町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成29年6月16日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊治療を受ける夫婦の経済的及び精神的負担の軽減を図るため、当該夫婦が実施する体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象者等)

第2条 この事業の助成対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 夫婦(事実婚を含む。以下、同じ。)であること。

(2) 申請日において夫婦又は夫婦のいずれか一方が助成の申請を行う日の1年以上前から川崎町に居住し、かつ川崎町の住民基本台帳に記載されていること。

(3) 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(以下「県要綱」という。)による助成の決定を受けていること。

(4) 助成の申請時において、川崎町以外の市町村で特定不妊治療費助成の決定を受けていないこと。

2 夫婦の納付すべき町税等に滞納がある場合は、助成しないことができる。

(助成対象治療)

第3条 この事業の助成の対象となる特定不妊治療は、夫婦の間で行われる医療保険適用外の特定不妊治療であって、宮城県知事が指定した医療機関において行われるものとする。

2 助成の対象とする治療期間は、特定不妊治療が開始されたときから当該治療が終了したときまでとし、医師の判断に基づき、やむを得ず中止した場合についても、助成の対象とする。

3 特定不妊治療のうち次に掲げる治療法は、助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産することをいう。)による不妊治療

(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産することをいう。)による不妊治療

(4) 保険診療と保険外診療を組み合わせた混合診療による不妊治療

(助成の額及び助成期間)

第4条 特定不妊治療に要した費用の助成を行う額は、1回の治療につき10万円を限度とする。ただし、当該特定不妊治療に要した費用の額から県の助成額を控除した後の金額について町が助成するものとし、控除した後の金額が10万円に満たない場合は、その金額とする。

2 助成の対象とする期間は、県要綱第6第1項の規定によるものとする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、県助成金の交付の日から6か月以内(申請者が期間内に申請出来ないやむを得ない事情があると町長が認めた場合は1年以内)に川崎町特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付し、町長に申請するものとする。

(1) 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し

(2) 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し

(3) 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書の写し(男性不妊治療を行った場合のみ)

(4) 世帯全員の住民票(3か月以内に発行されたもの。ただし、住民票により夫婦であることを確認できない場合は戸籍謄本を併せて添付)

(5) 婚姻関係を証明できる書類(事実婚の場合:住民票の続柄に夫(未届)、妻(未届)等の記載があり、他に法律上の配偶者がいないことを証明するもの等)

(6) その他町長が必要と認めるもの

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成を行うことを決定したときは、川崎町特定不妊治療費助成事業承認決定通知書(様式第2号)により、助成しないことを決定したときは、川崎町特定不妊治療費助成事業不承認決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成決定の取り消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、特定不妊治療費助成の決定を取り消し、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により、助成の決定を受けたとき。

(助成台帳の整備)

第8条 助成の状況を明確にするために、川崎町特定不妊治療費助成事業台帳(様式第4号)を備え付け、助成の状況を整理するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

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川崎町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成29年6月16日 要綱第13号

(令和3年4月19日施行)