○川崎町学校施設財産処分積立基金条例
平成29年3月15日
条例第6号
(設置)
第1条 町が、国から公立学校施設整備費補助金等を受けて整備した町立学校施設の財産処分の手続において、基金に積み立てることを条件に免除された国庫納付金に相当する額を、町立学校施設の整備に要する経費の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、川崎町学校施設財産処分積立基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、前条の国庫納付金相当額以上で、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、町立学校施設の整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。