○川崎町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成28年12月26日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を円滑に行うため、法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)の事業を行う事業者(以下「基準該当事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(事業者の登録)

第3条 基準該当障害福祉サービスを行おうとする者は、この規則の定めるところにより、基準該当事業者として登録を行うものとする。

2 町長は、事業者が法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下この項において「指定障害福祉サービス等基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合は、前項の登録を行うものとする。

3 町長は、前項の規定にかかわらず、当該基準該当事業者が法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(登録の申請)

第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した書面を添付して、川崎町基準該当事業所登録申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要(特例介護給付に係る事業に限る。)

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る事業に限る。)

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業に係る従事者の勤務体制及び勤務形態

(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(9) その他登録について町長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 町長は、第3条の規定により登録したときは、基準該当事業所登録認定通知書(様式第2号)により、登録しないときは基準該当事業所登録不認定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 当該登録を受けた基準該当事業所(以下「登録事業者」という。)は、第4条の規定により町長に提出した申請書又は添付書類の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更の状況が分かる書類を添えて、登録事項変更届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、基準該当事業廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付等の支給)

第7条 町長は、法第19条に規定する支給決定を受けた障害者等(以下「支給決定障害者等」という。)が登録事業所に受給者証を提示して、登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合においては、特例介護給付費・特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)を支給するものとする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第8条 登録事業所は、あらかじめ法第30条第1項第2号に該当する場合に支給する特例介護給付費等の代理受領において、特例介護給付費等代理受領申出書(様式第6号)を町長に提出している場合において、支給決定障害者等が基準該当障害福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障害者等からの委任により、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害者福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対して支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払いを受けることができる。

2 前項の規定による支払いがあったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知することとする。

4 町長は、前項の規定による審査及び支払いに関する事務のうち、支払いに係る事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45号第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

5 町長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、指定障害福祉サービス等基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らした審査のうえ、支払うものとする。

6 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払いを受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。

7 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用の支払いを受ける際、当該支払いをした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

8 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払いを受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るものとその他の費用の額とを区別して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(報告等)

第9条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業者について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第10条 登録事業所は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者等が、法第10条第1項の規定により報告又は帳簿書類等の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者等が、法第10条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

(6) 登録事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第11条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを宮城県に提供するものとする。

(1) 第4条の規定により登録の申請をした者の、名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(公告)

第12条 町長は、第3条の規定による登録を行ったとき、第6条の規定による変更の届出がなされたとき又は第9条の規定により登録を取消したときは、その旨公告するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、基準該当事業者の登録等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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川崎町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成28年12月26日 規則第13号

(平成28年12月26日施行)