○川崎町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務取扱要綱

平成27年2月20日

教委要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定による支給認定事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)で使用する用語の例による。

(申請)

第3条 支給認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、支給認定申請書兼入園申込書(様式第1号)(以下「申請書」という。)により川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(受付場所)

第4条 申請書の受付は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める場所において行うものとする。

(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの認定を受けようとする者 利用しようとする特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)

(2) 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの認定(以下「保育認定」という。)を受けようとする者 利用しようとする特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者。ただし、これにより難い事情がある場合にあっては、川崎町教育委員会幼児教育課において受け付けるものとする。

(必要書類)

第5条 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 利用者負担額の算定のために必要な書類。ただし、公簿等によって確認することができるときは、これを省略することができるものとする。

(2) 保育認定を受けようとする者にあっては、保育を必要とする事由に応じて保育認定のための審査及び調査に必要な書類として教育委員会が別に定める書類。

(調査及び審査)

第6条 教育委員会は、申請内容及び保育認定に係る状況を把握するため、申請書及び必要書類の確認、保護者との面接等により調査及び審査を行うものとする。

(支給認定)

第7条 教育委員会は、前条の規定による調査及び審査の結果、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められるときは、支給認定を行うものとする。

2 教育委員会は、保育認定を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める保育必要量の認定をあわせて行うものとする。

(1) 府令第1条第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合次の又はに掲げるとおりとする。

 1月において120時間以上就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき保育標準時間認定(1日当たり11時間までの利用の保育認定をいう。以下同じ。)

 1月において64時間以上120時間未満就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき保育短時間認定(1日当たり8時間までの利用の保育認定をいう。以下同じ。)

(2) 府令第1条第2号から第5号まで又は第8号に掲げる事由に該当するとき保育標準時間認定

(3) 府令第1条第6号又は第9号に掲げる事由に該当するとき保育短時間認定

(4) 府令第1条第10号に掲げる事由に該当するとき前3号に掲げる区分に準じ、その事由を勘案して教育委員会が保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分を認定する。

(有効期間)

第8条 教育委員会は、支給認定を行うに当たっては、府令第8条の規定に基づき、当該支給認定の有効期間を設定するものとする。

2 府令第8条第4号ロ、第6号、第7号、第12号及び第13号に規定する市町村が定める期間は、次のとおりとする。

(1) 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間 90日

(2) 府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間 育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して教育委員会が認める期間。ただし、原則として育児休業の対象となる子どもの出産後1年を経過する日の属する月の末日までを限度とする。

(3) 府令第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間 保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して教育委員会が認める期間

(認定証の交付等)

第9条 教育委員会は、支給認定を行ったときは、子ども・子育て支援支給認定証(様式第2号)を当該支給認定に係る保護者に交付するものとする。

2 第10条に係る支給認定の変更を行ったときは、子ども・子育て支援支給認定変更通知(様式第3号)を当該支給認定に係る保護者に交付するものとする。

3 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)を経由して支給認定の申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うものとする。

4 教育委員会は、支給認定に係る保護者及び支給認定に係る小学校就学前子どもが利用する特定教育・保育施設等に対して、利用者負担額に関する事項を通知するものとする。

(支給認定の変更等)

第10条 支給認定保護者は、現に受けている支給認定に係る当該子どもが該当する法第19条第1項の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育の必要量、支給認定の有効期間、利用者負担額に関する事項の変更を受けようとする場合は、申請書により第5条に掲げる書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。

2 支給認定保護者は、支給認定有効期間内において、次に掲げる事項を変更する必要が生じた場合は、子ども・子育て支援支給認定内容変更届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 支給認定保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該届出に係る支給認定子どもの居住地)

(2) 支給認定子どもの氏名、生年月日及び当該子どもの保護者との続柄

(却下)

第11条 教育委員会は、支給認定の申請が支給要件を満たさないときは、子ども・子育て支援支給認定却下通知書(様式第5号)により当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(取消し)

第12条 教育委員会は、次に掲げる事項に該当するときは、子ども・子育て支援支給認定取消通知書(様式第6号)により当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(1) 支給認定に係る満3歳未満の小学校就学前子どもが、支給認定の有効期間内に、第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。

(2) 支給認定保護者が、支給認定の有効期間内に、他市町村に居住地を有するに至ったと認めるとき。

(3) その他、教育委員会が認めるとき。

2 前項の規定により支給認定の取消しを行ったときは、その支給認定保護者に対し支給認定証の返還を求めるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第7条第2項の規定にかかわらず、法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続いて特定・教育保育施設(認定こども園又は保育所に限る。)に入所している小学校就学前子どもの保護者であって、同条の規定により施行日に保育短時間認定を受けると見込まれるものその他法の施行により不利益が生ずると見込まれる者に係る保育認定は、保育標準時間認定とすることができるものとする。

(平成28年教委要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に改正前の川崎町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務取扱要綱(平成27年川崎町教委要綱第4号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。

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川崎町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務取扱要綱

平成27年2月20日 教育委員会要綱第4号

(平成28年1月1日施行)