○川崎町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営規程

平成27年12月24日

農委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、川崎町農地利用最適化推進委員候補者の評価を農業委員会に報告するための川崎町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下、「推進委員候補者評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 推進委員候補者評価委員会は、次の事項を行うものとする。

(1) 農業委員会の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)及び川崎町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成27年川崎町条例第30号)の規定に基づき、農地利用最適化推進委員候補者(以下「推進委員候補者」という。)の評価を行い、農業委員会に報告するものとする。

(2) 推進委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各推進委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。

(評価委員)

第3条 推進委員候補者評価委員会に、農業委員会長が任命する次の評価委員を置く。

(1) 農業委員会長職務代理者

(2) 総務課長

(3) 農林課長

(4) 農業委員会事務局長

(委員長)

第4条 推進委員候補者評価委員会に、委員長を置く。委員長は農業委員会長職務代理者とする。

(招集)

第5条 推進委員候補者評価委員会は、農業委員会長が招集する。

(議長)

第6条 推進委員候補者評価委員会の議長は、委員長がこれにあたる。

(決定行為)

第7条 推進委員候補者評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。

(秘密保持)

第8条 評価委員は、委員候補者評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

川崎町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営規程

平成27年12月24日 農業委員会規程第1号

(平成27年12月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月24日 農業委員会規程第1号