○川崎町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則

平成27年12月24日

農委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、農業委員会が川崎町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成27年川崎町条例第30号)に基づき、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任(推薦及び募集)の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員会の推進委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)第19条の規定に基づき、推進委員として選任する方法は、次のとおりとする。

(1) 町内の地区・全域からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

(区域及び定数)

第3条 農業委員会法第19条の規定に基づく区域及び定数は、次のとおりとする。

地区名

その地区の区域

定数

1

裏丁上行政区、裏丁下行政区、本荒町行政区、中新町行政区、小野行政区、小沢行政区の区域

2人

2

前川東部行政区、前川西部行政区、青根行政区の区域

2人

3

立野行政区、野上行政区、古関行政区、笹谷行政区の区域

2人

4

川内一行政区、川内北川行政区、川内二行政区、川内三行政区、本砂金行政区の区域

2人

5

支倉上行政区、支倉下行政区、碁石行政区、支倉台行政区の区域

2人

(推薦及び募集の資格)

第4条 農業委員会の推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関しその職務を適切に行うことができるもので、推進委員委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 川崎町に住所を有する者を基本に、町外に住所を有する者も妨げない

(2) 川崎町の職員でない者

(推薦手続き等)

第5条 農業委員会の推進委員の推薦にあたっては、次の手続きを経るものとする。

2 第2条第1項第1号に規定する地区及び町内全域からの推薦にあたっては、農業者等3名以上が連名し、当該農業者の代表者が文書をもって推薦するものとする。

3 第2条第1項第2号に規定する団体等からの推薦にあたっては、当該団体・組織の代表者の文書をもって推薦するものとする。

4 推薦する文書には、別記様式に次の事項を記載するものとする。

(1) 推薦を行う区域(複数の区域を可能とする。)

(2) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別

(3) 推薦をする者が法人又は団体である場合には、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(4) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(5) 推薦の理由

(6) 推薦をする者が、同一の者について農業委員及び推進委員の両方に推薦しているか否かの別

5 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載したうえで、持参又は郵送により農業委員会宛に提出するものとする。

(募集手続き等)

第6条 農業委員会の推進委員の募集にあたっては、次の手続き等を通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 町広報への掲載

(2) 町掲示板への掲示

(3) 町ホームページ、チラシ等

(4) その他

2 募集に応募する者は、別記様式に次の事項を記載するものとする。

(1) 応募を行う区域(複数の区域を可能とする。)

(2) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(3) 応募の理由

(4) 応募する者が、農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別

3 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載したうえで、直接又は郵送により農業委員会宛に提出するものとする。

(推薦・募集方法、推薦・募集に応じた者の公表等)

第7条 推薦・募集の期間は28日間とし、推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、必要な事項及び推薦・募集に応じた者については、町のホームページ及び掲示板等により公表するものとする。

2 推薦・募集に応じた者の公表については、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとし、公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。

(候補者の評価)

第8条 第5条及び6条の規定に基づき推薦・募集に応じた推進委員候補者について、農業委員会は、「川崎町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営規程(以下「推進委員候補者評価委員会運営規程」という。)」に基づく川崎町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「推進委員候補者評価委員会」という。)に、その評価の意見を求めるものとする。

2 推進委員候補者評価委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、農業委員会に意見を報告することとする。

(推進委員の選任)

第9条 農業委員会は、推進委員候補者評価委員会の報告を受け、推進委員を決定し、当該推進委員に通知するとともに委嘱状を交付するものとする。

(推進委員の補充)

第10条 農業委員会の推進委員について、解嘱、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

2 推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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川崎町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則

平成27年12月24日 農業委員会規則第1号

(平成27年12月24日施行)